原付免許•普通免許•普通自動二輪の免許を持っていて - 原付のスピー
原付免許•普通免許•普通自動二輪の免許を持っていて原付のスピード違反で免停になった時は、普通免許•普通自動二輪の免許も免停になりますか?補足全て停止になった場合、普通免許、普通自動二輪の学科と実技試験は受け直しですか? 全て停止になります。 ↓人では無いよ。
運転免許証に対してですよ。
運転資格に対してでもありません。 免停は免許ごとではなく、免許を受けた人に科される行政処分です。
原付バイクでの違反が原因で免停になると、その人は所有しているすべての免許が免停になります。
補足
免停は期限を定めて免許の効力を停止する処分で、取り消し処分ではないので免停期間過ぎれば免許証は返還されます。
よって、免停によって再受験することはありません。 他回答者様と重複する回答になりますが、
違反点数の加点・免停処分は、
『免種』に対して加点・処分されるわけではありません。
各『免種』の乗り物で違反したとしても
違反点数は、『免許証』に対して加点されていくことになり
処分にしても持っている『免許証』に対して免停処分が下されます。
ですから免停期間の間は、
すべての『免種』に対して処分されることになります。
補足の実技試験とは、免許停止処分者講習(免許停止短縮講習)の
運転による指導とことだと思われます。
運転姿勢や基本走行・加速や減速・交差点・飛び出しに対する反応
などを見るのが主な目的とします。
ですから運転による指導の結果によって短縮期間が変わることはなく
座学講習の受講態度と~×と3択(計40問)の筆記テストで
短縮期間が決まります。
『優』『良』『可』『不可』で判定されますが、
実際、真面目に座学を受けていれば『不可』判定となる人は
ほとんどいないです。
仮に成績が悪かったとしても希望すれば再試験を受けることが
できますが、どんなに成績が良くても『可』の判定となり
再試験で『優』『良』の判定のなることはないです。
基本的には取得している免種によって
大型・中型・大型二輪・普通車など車を変えて走行します。
が、車両・走行内容は各都道府県の判断となり異なります。
どの都道府県でも持っている免種すべてと言うことは
無いでしょうから質問者様の場合は、中型免種を持っておられるので
普通・普通二輪は、なしで中型車両でと言いたいとこですが、
通常は、大型・中型を持っていたとしても普通車両で行われており
大型・中型車両を使ってと言うのは聞いた事がありません。
例外を除き普通車両で行われるでしょう。 当然ですね。
何に乗って違反したか、ではなく、
どんな違反をしたかなので、
スピード違反はスピード違反です。 当然、免停でしょ。
原付だろうと何だろうと
「何を運転して違反」したかは、
どーでもいいの。
ただの停止なら、全て停止。
受け直しは=免許取消を意味。
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