1152662376 公開 2015-4-22 05:22:00

運転免許のことで質問です。私は今年の冬に免許更新(有効期限27年12月

運転免許のことで質問です。
私は今年の冬に免許更新(有効期限27年12月初旬)を控えています。
前回の更新ではゴールド免許での更新でしたが、更新してからすぐ(本当にすぐでしたの
でおそらく22年11月上旬頃)に二点の違反を1回起こしました。
普通に免許更新すると次の更新は今年の10月の初旬から12月の初旬の間に五年のブルー免許になると思います。
しかし、今年にちょうどまだ未保有である自動二輪免許を取得予定です。
この場合、違反があってから五年以上が過ぎ、更新日の12月初旬までに、自動二輪免許を取得しすればブルー免許の期間を経ずにゴールド免許を継続することが出きるのでしょうか?

kou1235545 公開 2015-4-22 09:03:00

更新期間中に新たな免許を取得した場合、「更新」ではなく「併記」となります。
「併記」は、形式上試験を受けるということになります。ただし、既に普通自動車免許を持っているから学科試験免除、自動車学校卒業だから技能試験も免除ということで、適性試験(視力検査)のみです。
なので、最後の違反から5年を経過した時点で、取得可能な新たな免許を取得すれば、更新期間中であっても「優良」となります。(更新ではないのですから)
例えば…更新期間の前半(誕生日前)に併記をすると、免許の有効期間が5回目の誕生日の1ヶ月先の免許証になります。すぐに1回目の誕生日がやってきますので、約4年間有効の免許証になります。
反対に、更新期間後半(誕生日後)に併記をすれば、最初の誕生日は約1年後になるので、ほぼ丸5年間有効の免許証になります。
併記の場合の優良・一般・違反者の区分は、併記日から過去5年で決まるので、更新期限が切れないうちに過去5年の条件がクリアできるなら、その時に「併記」でよいと思います。
ただし、くれぐれも有効期限切れの前に、ですよ。

aji127428561 公開 2015-4-22 08:21:00

色々なパターンが考えられますが、
①免許証の更新期間までに併記(2輪免許を追加)した場合。
ブルー免許証になる。平成27年11月の誕生日を1回目の誕生日として数えるので、その免許証は平成31年12月までの免許証になる。
②免許証の更新期間中に併記した場合。
ブルー免許証になる。平成32年12月までの免許証となる。
③免許証更新後、併記した場合。
ゴールド免許証になる。平成32年12月までの免許証となる。
更新期間中の併記は、更新と同じルール(誕生日の40日前の過去5年間の事故違反暦)が適用されます。
ですから、違反から5年が過ぎた状態で併記しても更新期間中なら誕生日の40日前の過去5年間ルールが適用されるのでその違反を含む事になります。
よって、すぐにゴールドにしたいなら、更新を終えてから併記しなければならないです。
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