gre127055834 公開 2015-4-20 04:59:00

免許の期間前更新について。主人の仕事の都合で海外に駐在です。日

免許の期間前更新について。
主人の仕事の都合で海外に駐在です。
日本の免許の有効期限が来年夏までになっているのですが、今年の6月に一時帰国して以降はまだ帰る予定がありません。2年ほ
どは帰らないかもしれません。
そこで、ネットで見ると海外赴任などやむを得ない事情の場合は期間前更新が出来るそうですが、その期間前というのは有効期限のどのくらい前からできるのでしょうか?
もし6月の一時帰国中に出来なければ失効後3年以内に…という形になると思いますが、更新できるのであればしておきたいなとおもっております。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

1151942334 公開 2015-4-20 11:15:00

~6月に一時帰国した際に、期間前更新を済ませて出国してください。
期間前更新ができるのは更新期間の何ヶ月前からという決まりがなく、海外渡航等のやむを得ない理由によって、現在のところ、更新期間中に更新ができない見込みであるなら、1年前でも2年前でも手続きを行うことができます。
パスポート等を提示して、2年ほどは帰国できないので、更新ができないとおっしゃってください。
期間前更新を行うと、運転者区分に応じて、手続きを行った日から3回目の誕生日もしくは5回目の誕生日が数えられ、その1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されますので、本来の更新期間に更新手続きを行った場合と比較して、かなり有効期限が早くなることがあります。
一見、失効後3年以内に失効手続きを行ったほうが得になるように見えますが、失効後6ヶ月超え3年以内の失効手続きは落とし穴やデメリットがあるために、期間前更新をお勧めします。
例えば、期間前更新を行わず、免許が失効したとします。
失効後、6ヶ月を超えて以降に一時帰国することがあると、滞在日数次第で、その時点でやむを得ない理由が止んだとみなされる場合があります。
その場合、1ヶ月以内に失効手続きを行わなければなりませんから、手続きをせずに出国をすれば、再度帰国をした際には、たとえ失効後3年以内であっても、失効手続きができません。
何日間の一時帰国で、やむを得ない理由が止むと判断されるのか、明確な基準が例示されていないため、これが落とし穴になることがあります。
また、6ヶ月超えの失効手続きでは、失効手続き(=再取得)から1年間が初心運転者期間となります。
8t限定中型以上の免許では初心運転者期間がありませんから、影響はないのですが、現行の普通免許では、1年が初心運転者期間制度の対象になり、初心運転者標識も表示しなければならなくなりますし、二輪免許を所持していれば、1年(一般道)や3年(高速)の免許期間ができるまでは、二人乗りができなくなります。
2年程度は有効期間が損になるとは思いますが、失効手続きをできるだけ避け、期間前更新で免許を継続されることをお勧めします。

107622712 公開 2015-4-20 10:55:00

一時帰国した際に、運転免許試験場で期限前更新をしたほうがよいでしょう。
ただし、有効期間が短くなることがあります。
確かに海外渡航などで、免許更新ができなかった場合、失効再取得で免許を再取得できますが、前以て手続きをしたほうが安心でしょう。
免許の住所にある都道府県警察のHPから運転免許のページがあると思いますから、そこで確認されたほうが良いと思います。

1013825272 公開 2015-4-20 06:48:00

期間前更新は何時でもできますよ。
やむを得ない理由がある場合、
失効から6ヶ月以内ですと本来更新で得られる免許証の色、期間となります。
失効から6ヶ月を超えて3年以内ですとグリーン3年弱の免許証になります。
期間前更新をすると、そこから5年弱(又は3年弱)の免許証になります。
失効から6ヶ月を超えるな、期間前更新をすると良いと思います。
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