免許センターでの住民票は半年以上たったものは無効なんですか?
免許センターでの住民票は半年以上たったものは無効なんですか? 免許に限らず、大抵は発行日から3ヶ月又は6ヶ月以内のものが有効です。(免許の場合、6ヶ月だと思います。)不安なら問い合わせてからどうぞ。 新規取得の場合、
東京都の指定教習所卒業生で、かつ、
東京に住居(住民票の場所)があり、東京の免許センターで取得する場合、
住民票は取得した日から1年が有効となっていました。
東京都の指定教習所卒業者でも、
他県に住居(住民票の場所)があり、他県の免許センターで取得する場合、
住民票は取得した日から半年までとされていました。
自治体によっても異なると思いますので、
直接、運転免許試験場問い合わせたほうが良いと思います。 住民票は三カ月が有効とされてますね。
諦めましょう。 微妙な話。
多くの都道府県では、その辺り言及していない。
教習所に入る時に住民票を提出し、卒業時に書類一式セットとして返却される場合、教習でもたついて半年を過ぎている事はママある事なので、試験場の受け付け時の判断に任されています。
ですが、一部半年以内を謳っている都道府県もあるにはあるらしい。
最近は+で保険証等のダブル証明を求められる場合が多く、そういう所では成り済ましによる免許取得はダブル証明で防ぐ意味合いから、住民票の発行年月日についてはあまり五月蝿い事は言わないでしょう。 Q:免許センターでの住民票は半年以上たったものは無効なんですか?
A:一般的には6ヶ月以内発行のものというのが通例になっていますが、これは受け取る側の認識であって、実際には住民票の有効期限は存在しません。
ですので各都道府県の住民票の扱いは様々です。(半年過ぎても有効)
運転免許試験場に行く際はそれを確認の上持参してください。 通常は3ヶ月以内の物ですが、貴方が事務手続きを行おうとしている免許センターへ問い合わせて下さい。因みに必要な理由は本籍地と本人確認の為ですので、健康保険証でもいい筈ですよ。
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