1151265174 公開 2015-4-12 02:00:00

免許についての質問です。免許をとったのが2014年の4/11でその月の終わり

免許についての質問です。
免許をとったのが2014年の4/11でその月の終わりごろにスピード違反で6点引かれ免停になりました。その後7月の前半ごろに講習を受けたのですが、2015年の4/11日に踏み
切りでの一時不停止で2点引かれました。残り1点しかないようです。次に一年以内にまた違反した場合は必ず免許取消になるのでしょうか?ならない場合があると聞きました。
それと前回の違反で6点引かれた分もこれから1年間加算されるのでしょうか?補足2014年の4月後半の違反は車で、2015年の4/11日のは原付きでした。この場合は別で計算されるのでしょうか?

noa1215838310 公開 2015-4-12 02:37:00

普通免許の取得から1年以内に、普通自動車で合計3点以上の違反があると、再試験基準に達しますが、1回目に達した際は初心運転者講習を受講することで、再試験の対象にはならずに済みます。
そして、初心運転者講習の受講後、取得から1年になるまでの残りの期間に、さらに普通自動車で合計3点以上の違反をして、再び再試験基準に達してしまうと再試験が確定し、合計2点以下の違反で収まっていれば、初心運転者期間が無事に終了します。
ただし、免許の効力が停止されていた日数については、当初の1年の予定よりその日数について初心運転者期間が延長されます。
※1回で3点の違反の場合は、追加の違反で合計4点以上に達した時点が再試験基準
質問者さんの場合、免許の取得が昨年4月11日ですから、当初の予定では初心運転者期間は今年の4月10日までですが、免許停止処分を受けていますから、その停止日数については期間の延長があります。
30日の免許停止処分を受けた際に、停止処分者講習で処分日数を1日に短縮していれば、1日のみの延長で4月11日までです。
初講の受講後は普通自動車での違反はありませんから、初心運転者期間は昨日いっぱいで無事に終了しています。
もしも、講習を受けずに30日の処分を丸々受けていれば、30日の延長ですから、初心運転者期間は5月10日までです。
この場合、普通自動車で合計3点以上の違反をしないように、5月10日までを過ごせば、初心運転者期間は無事に終了します。
免許の点数制度というのは、これら初心運転者期間制度とは全く別の制度です。
まず、昨年4月末の6点の違反で前歴0回累積6点となり、行政処分の基準に達したことで、30日の免許停止処分を受けましたが、処分を無事に済ませたことで、6点は累積対象外となり、その代わりに行政処分の前歴1回が付きました。
処分明けより1年を無事故無違反で過ごしていれば、行政処分の前歴が0回とされるところでしたが、今回の踏切等不停止の違反があったことで、現在の累積点数は前歴1回累積2点になりました。
しばらくすると、累積点数通知書という注意喚起のハガキが郵送されてくるはずですが、前歴1回の人の処分基準は累積4点以上ですから、さらに2点以上の違反があると、60日以上の免許停止処分を受けることになります。
免許を取得した時と同じ、前歴0回累積0点にするには、今日4月12日から1年を無事故無違反で過ごす必要があります。
~初心運転者期間制度は普通自動車での違反のみが対象です。
~免許の点数制度はすべての車両が対象です。
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