生活保護ローン生活保護親が受け取っている場合息子もローンを組
生活保護ローン生活保護親が受け取っている場合
息子もローンを組めないのでしょうか?
免許をとりたいのですが、他人名義で‥‥とかは無理ですか? 質問者は何か勘違いをしているみたいですね。
「生活保護を親が受け取っている」
←「親」と「質問者」は「別世帯で別居」をしているのですか?
それとも「親と同居の生活保護世帯」ですか?
「親と別居の別世帯」なら、こんな質問はしないと思いますから「親と同居の生活保護世帯」だと特定して回答をします。
質問者は勘違いをしていますよ。
生活保護は「世帯単位支給」です。
生活保護は世帯に対して「家賃実費」と「各世帯構成者に対する生活費(人数分の生活費)」を支給しています。
「親」は「世帯主」なので「親(世帯主)以外の世帯構成者に支給されている保護費」を「世帯の代表者」として
一括して受け取っているだけなんですよ
つまり、質問者が「生活保護家族の一員」なら、質問者も立派な「生活保護受給者」なんですよ。
当然ですが、質問者は「生活保護受給者」ですからローンは組めません。
ローンを組むには、今の家から独立(自立)して、生活保護から外れて、自分で働いて稼いで生活をしなければ【無理】ですよ。 ローンに関しては、未成年なら
・保護者がローン契約をする
もしくは、
・保護者が許可をし、他に返済能力のある
保証人をつけてローン契約をする
ことが前提となります。
また成人であっても、保証人は要求されます。
なので、大前提として保証人が必要であり、
残念ながら質問者さんの親御さんは、
保証人能力はありません。
生活保護を受給されているわけですから。
また、他の方のご回答にもありますが、
もし親御さんと世帯を同じくしており、
質問者さんが自活されていないのであれば、
親御さんだけでなく、
質問者さん自身も生活保護受給者ということになります。
生活保護受給者は、きつい表現ですが、
他の人が汗を流して稼いだ給料から引かれた
「税金」で暮らしている状況です。
そのため、生活保護受給者に関しては、
勝手に好きなものを購入したりということはできません。
特に生活必需品以外への出費は制限されています。
免許に関しては、一概にダメというわけではありませんが、
かなりの理由がない限り認められません。
バイクやクルマの購入もまたしかりです。
それは自分で自分の生活を
面倒みれる状態になってからとなるのが一般的です。
・保護者が保証人となる
ことが条件となってきます。 免許のローンとのことですが
未成年でしょうか?
未成年の場合は法律でローンは組めません。
親名義でローンを組むことになります。
生活保護世帯の場合は役所に相談すれば
教習所の料金を補助してもらえますよ。
条件は厳しいですけど。 ブラックで無いかぎりローンは組める。
そのローンを返済する経済力分は親の受け取る生保から引かれる。
親と生計を別に=別居して自力で生活すれば何の問題も無い。
他人の納めた税で生活しながらローン組んで免許など甘えた考えは通りません。 同居人息子でなかったら、どうにかなるんでは。 役人側は心配無用だろう、手抜きのプロだから。残すはローン会社の信用調査だ。
まあ、東京都知事の舛添の姉貴が披生活保護だけど、所帯が違うからって舛添は億の資産持ちながら優雅にやっているじゃない。 厳格には、親族に生活を見れる余裕があれば、生活保護は発給されないんだが、これも役人の手抜きのせいで厳格運営されてはいない。
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