1248452461 公開 2015-5-4 20:21:00

2012の夏に軽微違反行為点(1〜3点)の累積で6点行ってしまい、違反者講習を

2012の夏に軽微違反行為点(1〜3点)の累積で6点行ってしまい、違反者講習を受けました。免停講習の前段階でこういう講習があるのは助かると思ったのですが。
話によるとその講習から3年間無事故
無違反だと、また軽微違反行為点(1〜3点)の累積で6点行っても違反者講習が受けれるそうなのですが。
実は2015年の5月に違反をしてしまいました(スピードオーバー3点)
調べたら過去2年間無事故無違反であれば3ヶ月大人しくしてれば0になる特例があるとの事。
気になるのはこの特例によって0になったとして。2015年の8月で前の違反者講習から3年経つので、また軽微違反行為点(1〜3点)の累積で6点行っても違反者講習が受けれるのかどうなのかが知りたいです。

xva1147682047 公開 2015-5-4 23:17:00

一度「違反者講習」を受けると、3年間は「違反者講習」を受けられなくなります。
3年経過する前に累積6点になってしまったら、免許停止の行政処分となり、受けられる講習は、「短期運転免許停止処分者講習」となります。
例えば、3年経過する前に累積4点の状態になっていて、前回の違反者講習から3年を経過してからもう2点の違反をして累積6点になった場合には、「違反者講習」です。
なので、あなたの場合…8月(前回講習から3年経過)に累積6点になったら、違反者講習になります。
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