初心者期間について、質問します。30日の免停で違反講習を4月6日に
初心者期間について、質問します。30日の免停で違反講習を4月6日に受けて、29日分短縮したんですが、この場合、初心者期間は、4月7日から始まるんでしょうか?
分からないので、教えて下
さい。 30日の免停なら違反者講習(免停を免除する講習)は受けられない。
受けるなら免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)
免停になった期間だけ初心者期間の終了は後ろにずれる。
初心者期間とは免許証の有効な期間が1年に満たない期間を指す。
免停期間は免許証の無効な期間。
違反者講習を受けたのであれば、免停期間は発生しないので初心者期間の終了がずれる事は無い。
免停処分者講習:コース選択が無く、最後に簡単な試験をして短縮期間が決まる。
違反者講習:コース選択があり、最後に感想文を書いて終了。試験は無い。 文章が意味不明です
免停になったのなら違反者講習は受けられませんし、違反者講習を受けたのなら免停になっていません
また、免停と初心者期間も関係有りません
免許を取った日から起算します 初心者期間の開始日は、
・免許取得日
です。
免許取得日から1年間が初心者期間となりますが、
免停期間は初心者期間に含みません。
よって質問者さんは、免許取得日から366日間が初心者期間です。
ちなみに、
×:違反者講習
ではなく、
〇:免停処分者講習
です。
違反者講習というものは存在しますが、
別の講習となります。 初心者期間とは
免許をとった日(交付された日)から1年間。
但し、その間免許の停止処分を受けていた期間は、その分延長される。
30日免停で29日短縮なら免停処分は1日であるので、
1日延長。
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