1153204536 公開 2015-5-17 11:32:00

去年の4月下旬に事故で3点加算6月に初心者講習を受けています。

去年の4月下旬に事故で3点加算
6月に初心者講習を受けています。
普通自動車免許を取ったのは四月の初めで
警視庁のサイトなど調べてみたんですが
今はすでにもう初心者運転期間は過ぎているので
初心者講習は受けているので
本期間に突入していて
初心者点数はなくなり、普通点数の5点になっているという解釈であっていますか???

その確認です

1253157626 公開 2015-5-17 13:42:00

違反点数の根本を誤解されています。
点数に初心者点数や普通点数などという概念は存在しません。
違反点数は原則車種別ではなく、
免許全体、すなわち人間につくものです。
免許取得1年以内は、初心者期間中ですが、
この初心者期間中は、
■初心者限定の処分制度

■全ドライバー共通の処分制度
両方の対象になっているということで、
違反点取扱いに大差はありません。
初心者限定の処分とは、
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反点が3~4点になると
・初心者とされる免許の講習対象になる
というものです。
初心者期間が過ぎても、初心者講習を受講しても、
違反点は消えずに残ります。
全ドライバー共通の処分制度とは、
・初心者、ベテランに限らず
・全違反点数の合計が基準に達すると
・全免許が処分対象になる
という制度です。
質問者さんは現在処分歴がない前歴0という状態
なので、この処分の基準は下記です。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
現在質問者さんは前歴0点数3なので、
・全免許30日停止処分まであと3点の猶予がある
ということでもあります。
以上ですが、違反点数は記載した通り、
人間につけられるもの。
初心者限定の処分が例外で、
免許の種類ごとの違反点はありませんし、
処分対象になるのも人間です。
また、違反点が消えるのは下記4つの場合のみで
例外はありません。
・最終違反日から1年の無事故無違反達成
・免停処分を受け、それが明けたとき
・違反者講習を受講したとき
・過去2年間無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
なので、現在ついている違反点は、
基本は事故をおこされた日から1年間の無事故無違反を
経過しない限り消えません。
それまでは「あと3点で30日免停」という状態です。

asa1018431311 公開 2015-5-17 12:16:00

確認しますが、
・昨年4月初旬 普通自動車免許取得
・昨年4月下旬 人身事故で3点(+2点=5点?)の加点
・昨年6月 初心運転者講習受講
・今年4月初旬 初心運転者期間終了
・今年4月下旬 人身事故から1年間経過
ということで宜しいでしょうかね?
運転免許の点数に「初心者点数」というものはありません。
初心者も非初心者も点数は共通です。
但し初心者期間中に点数が科せられると初心運転者講習やその他の処分、再試験の対象になる場合があるという「初心者特例」というものがありますよ、ということです。
人身事故による5点の加点は既に消滅しており現在は「前歴、累積点ともにゼロ」という真っ白な状態ですがこれは「初心運転者期間が終了した為」ではなく「違反、事故など加点対象となった日から1年間無事故無違反で点数が加点されなかったことにより点数がリセットされた」ということです。
免許の点数制度は過去3年間の違反や事故などの点数の累積が基準となりますが、1年間無事故無違反の期間がある場合は点数や前歴はリセットされるという特例措置があります。

kaz1241911324 公開 2015-5-17 11:43:00

普通点数というか、行政処分の点数です。初心者特例は、行政処分点数制度を借りているだけです。
現在、行政処分の累積点数が5点という状態です。
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