閲覧ありがとうございます。20歳の男です。質問なのですが、私は友
閲覧ありがとうございます。20歳の男です。
質問なのですが、私は友達に車を貸していました。
その友人は免許を持っているやつなのですが、友達の彼女が勝手にその車を乗って運転した場
合、自分も罪に問われるのですか?
自分は友人に貸して、他の人には誰にも乗らすなと言っていました。
彼女が勝手に乗った場合、自分もかなりの罪になるのでしょうか…?
すいません。よろしくお願いします。補足すいません、抜けていました。
友達の彼女は無免許です。
当然、僕はそのことを知りませんでした その彼女が乗るだけなら別に問題はないでしょう。
乗ったことに対してあなたが責任を負う必要は無いと言うか
何の責任を負うのかわかりません。
無免許だとか事故を起こした場合とかとは言っていませんからね。
ただ乗るだけでしょ?
あなたが乗ったことに対して文句を言うか言わないかだと思います。 無免許と解ってて貸すとほう助罪だよ。免停と罰金来るよ。
前は免取りだったよ。 貸し出す相手が事前に無免許と知っていて車を貸した場合は、幇助(犯罪行為を助けた)として罪に問われますが、友人の彼女が勝手に乗った場合、彼女の存在や無免許の事実を知らないわけですから、罪に問われることはありません。
ただし、友人の彼女が運転していた時に事故などを起こした場合、任意保険の支払いが拒否(保険適用範囲が家族限定や適用年齢制限などにより保証対象外とされたり、無免許・飲酒運転をしての事故はそもそも任意保険の適用外とされます。)される場合があり、友人の彼女や友人の損害賠償の支払い能力がない場合、最終的に車の所有者が損害賠償をしなければならなくなりますので、注意してください。
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