1119776959 公開 2015-5-5 01:40:00

初めて、一発免停で赤切符を切られました。 - 22日裁判所に出頭

初めて、一発免停で赤切符を切られました。
22日裁判所に出頭して罰金を決めるのですが、免停は22日から始まるのですか?
何か赤切符が免許証の代わりだから。と言ってました。
その期間が6月9日までとか。
その期間なら乗ってもいいのでしょうか?

…………それにしても、スピード違反なんですが、理由は子供(大方4歳)が、お腹痛い……トイレ……とのことでスピード出してトイレに向かってた途中……。
「お腹痛い言うてるんで先トイレ行かせてください。」「そんな時間かからないんで。」
おい……子供にトイレも行かせてくれないのか!!
と心の中で突っ込みました。(笑)
スピード出してたのは事実なので、何とも言えませんが(泣)補足回答ありがとうございます!
すみません。もうひとつお願いします。
22日に罰金決まったその日に、罰金払わないといけないのですか?
上限10万……普通7~8万と聞きましたが、22日は給料日前で、かなり痛いのですが。

1252831613 公開 2015-5-5 01:45:00

裁判所と免停は違います
裁判所では罰金の額を決めます
免停はいつからって通知が来ますよ
~~日からなので講習を受けますか?って通知がきます

1149775597 公開 2015-5-10 12:42:00

免許取り消し停止回避専門、及び罰金無しにしてくれる行政処士がいるのでそちらに問い合わせるのをお勧めします
http://www.seiki-office.jp
あと教習所ですがhttp://www.km-ds.com/sm/のような教習所ですと、免許取り消しになったひとのコースがあるので再習得の際は参考にしてください

ejh1147505891 公開 2015-5-5 05:11:00

裁判所では今回の速度超過だけについて略式起訴の上で罰金刑を決め、当日に罰金を納付します。
免許の行政処分は後日にはがきが届き累積点数により日数が決まります。
現在、免許証は保管されて赤切符で期間が6月9日まで免許証の代わりとの話。
勿論、その赤切符で運転は期間限定で可能ですが、違反を重ねてしまうと行政処分の日数も変わるので運転は避けるのが無難に感じます。
保管されている免許証は裁判所で返却されたと思います。

1150072772 公開 2015-5-5 02:21:00

罰金は司法の刑罰 免停は行政処分で、全く相互関係なしに執行となります
罰金は略式裁判の判決が出た日に即金で支払いです
で、免停は後日「出頭命令のハガキ」が来るのでそれに従うこと
(出頭した日から免停開始 30日免停の場合は出頭日に短縮講習があります それ以上の場合は出頭日に聴聞会があり、それを経て最終的な免停日数が決定します 短縮講習は後日となります)

1149951279 公開 2015-5-5 02:08:00

その間に30日ご赦免の講習会ご招待状がくると思うので、その当日から免停スタートです。30日、60日、90日、免許取り消しかは知らんが。免許取り消しだとご招待状はこないかな。
地方の高速などで、なにも無さそうなのにコーンで1車線に絞っている時は、狙い撃ちだからお気を付けを。
ちなみに、1~1.5万で買えるポータブルトイレ積んどくと良いですよ。一次的に車内臭くなりますが、窓全開で除去。子供がケツ出していたって恥ずかしがることはないですよ。 ポンプ式水洗で、流し終えたらスライドシャッターしてしまえば逆流はないです。
ミニバンだと置くスペース確保できますね。 ホンダ車だとセダンでもリアシート跳ね上がるのでかなりのスペース確保できますね。

1148436108 公開 2015-5-5 01:45:00

URL参照
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026329930
ただし数年前のものなのできちんと警察で聞いた方がよいですね(๑• ω • ๑)
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