1150061998 公開 2015-5-24 13:52:00

駐車違反をとられた者(運転者、使用者)です。 - 運転者が出頭しない場合、

駐車違反をとられた者(運転者、使用者)です。
運転者が出頭しない場合、
車検証に記載の使用者に違反金の請求を送るとありますが、どの住所に送られますでしょうか?
当方、引越しにより車検証記載の住所と現住所が違います。
この場合、現住所には送られてきませんでしょうか?
免許証、自動車税等の住所変更はしております。

1149233975 公開 2015-5-24 16:45:00

放置駐車違反金の納付書は自動車検査証記載の使用者住所宛送付されます。
万一転居等に因り宛先不明で返付(転居届の提出がなされていない場合)された場合には公示送達に因り、所定期日内に使用者宛送達されたものとし、期限経過後には延滞処分を行う事になります。
ページ: [1]
全文を見る: 駐車違反をとられた者(運転者、使用者)です。 - 運転者が出頭しない場合、