5t未満のクレーンの為、クレーン特別教育を受けて操作しています
5t未満のクレーンの為、クレーン特別教育を受けて操作しています。それ以外のクレーンの免許は取得していません。労働安全衛生法に定められている、クレーン運転士安全衛生教育(努力義務ですが)に該当しますか?これはクレーン運転士の資格がいる操作のことだけをいっているのでしょうか?それとも危険または有害な作業に1t以上のクレーンの操作が入っているので、クレーン運転士の免許が要る要らないの作業にかかわらず、クレーン運転士安全衛生教育の努力義務は発生するのでしょうか? 目的が教科書に書いてませんか?そこに載ったいるだろう。 クレーンの運転士の安全衛生教育は、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定によりその実施方法の指針が厚生労働省より示され、この指針に基づきクレーンの技術の進歩に対応した取扱いと保守管理ならびに労働災害の動向等について、新しい知識を付与する目的で、クレーン免許取得後概ね5年経過した者に対して行うことになっています。
該当するのは、クレーン免許取得後概ね5年経過した者でクレーン特別教育は該当しません。
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