障がい者が使用している「手動運転装置装備車(改造車)」を本人以外の者が使
障がい者が使用している「手動運転装置装備車(改造車)」を本人以外の者が使用すると「無免許」扱いになると聞いたのですが、本当の事なのでしょうか?※カテ違いだったらごめんなさい。 なりません。
アクセルやブレーキが全て手操作になっただけです。
逆に、それ限定免許の人が、足操作のアクセルやブレーキのを運転すると「条件違反」になります。 自動車の構造及び安全基準を定める保安基準に違反する自動車の運転は道路運送車両法違反となりますが、保安基準に従い構造変更を行った車両(軽微な変更を含む)に関しては当該車両を運転する事が出来る運転免許証保有者であれば誰でも運転を行う事が出来ます。
(設問通りであれば、新規登録及び構造変更検査時に自動車検査場迄持込む者が使用者限定になってしまったり、事故等に於ける移動措置を取る事が出来なくなる)
運転者側として免許証に記載された条件に反して自動車を運転すると、道路交通法に基づく免許条件違反となり、行政罰の対象となります。
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