初めて投稿します。回答いただければ幸いです。では質問さしていただきます。ある
初めて投稿します。回答いただければ幸いです。では質問さしていただきます。
ある知り合いが免許更新をしていなくてバイクに乗っていて交通違反で捕まり、ほんらいなら無免許運転なんですが
、本人が免許の更新をしないといけないとゆうことを知らなかったと警察官に言い張り簡易裁判になり、そこでも知らなかったと言い張り裁判では違反罰金刑のみで収まったのですが。私は納得いかないのです。本人は更新をする事も更新日が過ぎていることも知っていて乗っていたのにも関わらず口答の質疑だけで罪が軽くなるなんて納得できません。
それを警察に相談しても物的証拠がないので立証できないの一点張りです。今ある証拠として、本人がその免許更新してないことを知っていて乗っていたと言う自供している動画(携帯)しかないです。
日時は裁判が終わってから3ヶ月ほど経っています。
なので監視カメラ等の映像とかもほぼないと思われるじょうきょうです。その人物に何かしらの罰といいますか制裁を加える何か方法はないでしょうか?
警察の回答が正しいのかも知れませんが。
凄く悔しく知恵がないので何卒いい案をお願いします。 警察ではなくネットに流したほうが効果ありそう。 証拠なんて持っていないのに持っていると言っては、いけないよ
そんな携帯のなんか証拠では、無い あのね、簡易裁判ってのは被疑者の同意が無いと開かれませんよ。不起訴になったって間違いではないですか??仮に起訴されてて、無免許に関して無罪が出て、検察が控訴せず確定してしてしまったら、一事不再理といって、如何なる証拠が出てこようと審判が開かれることはありません。その人が、すでに更新手続きをしていれば為す術はありませんな。 >その人物に何かしらの罰といいますか
>制裁を加える何か方法はないでしょうか?
厳しいです。
警察の言う通りで、無免許運転というものは、
故意の行為が犯罪となる罪です。
行為そのものが犯罪になる罪ではありません。
なので、うっかり失効を忘れていた場合の
無免許運転は、「うっかり失効」とされ、
不起訴・不処分になるのが一般的です。
これを罪とするには、
警察は「故意の無免許運転であること」を
証明して送検しなければなりません。
ですが、これは非常に困難であり、
人身事故など伴うケースなどでなく、
無免許運転単独犯罪に対して、
そこまでの手間と時間と人間はさけない
というのが、警察の実情です。
方法があるとすれば、質問者さまが、
上記の「証拠」を集めることです。
ですが、「証拠」を集めても、
・捜査をするか?
・送検するか?
は警察が決めることであり、
質問者さんが決めることではありません。
また、
・起訴するかどうか?
は検察が決めることです。
警察が証拠を集めて送検しても、
検察が不起訴にすることもありえます。
「証拠」が確かなものであれば、
その可能性はないですが。 簡易裁判で下された判決は当事者以外不服申し立てをすることが出来ないはずです。
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