yuz1245741856 公開 2015-5-24 19:31:00

違反点数について - 2014年5月13日に原付免許を取得しました201

違反点数について
2014年5月13日に原付免許を取得しました
2014年10月1日、違反をして違反点数2点加点されました
2015年2月5日に普通車、普通自動二輪車の免許を取得しました
2015年5月24日普通自動二輪車で違反をして違反点数2点加点されました
・この場合初心者講習の対象になりますか?
・原付で初心者期間中に違反した時の違反点数は初心者期間終了した時点で無くなりますか?
わかる方お願いします( ;∀;)

1226006422 公開 2015-5-24 19:57:00

>・この場合初心者講習の対象になりますか?
なりません。
初心者特例の点数は、免許証の種類別にカウントします。
2014.10.01の違反点数2点ですが、これは原付免許に対して付きます。
2015.02.05に上位免許を取得したので、1年経たずして原付免許証の初心者期間は終了です。
しかし、普通自動車免許証と普通自動二輪が初心者期間になりました。
2015.05.24は普通自動車自動二輪の初心者特例の点数が2点。
当然ですが、普通自動車免許証の初心者特例の点数は0点(無傷の状態)のまま。

あと、これとは別に、初心者ベテランに関係なく縛られる点数制度も有ります。
これについては、
2014.10.01の違反で2点
2015.05.24の違反で2点
現在「前歴0、累積点数4点」となっていますので、後2点以上で免停になりますよ。(全ての乗り物での点数を足し算する)
1年間無事故無違反でを0点(無傷の状態)になるので、2016.05.25日迄無事故無違反を目指して下さい。

1151010768 公開 2015-5-24 19:38:00

初心者講習は初心者期間中にその車(バイク)で違反したモノが対象になります。
原付きが初心者期間中なら原付きの違反だけが講習の対象になる違反です。
初心者期間が終わっても違反点数は最後の違反から1年無事故無違反でないと0になりません。
3ヶ月特例というモノもありますが、
2年以上無事故無違反の人が3点以下の軽微な違反を『1回だけ』した場合、その違反から3ヶ月無事故無違反でいれば点数が0になる、というモノです。
この違反点数は免許停止や取り消しに関する点数で、更新は『違反履歴』で新しい免許証の色と有効期間を決めるので、また違うルールになります。
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