標識もつけていないトラクターで公道を走っている近所の住民がいますが、
標識もつけていないトラクターで公道を走っている近所の住民がいますが、これって道路交通法違反では?自賠責加入の義務があるかどうかは詳しくはわかりませんが少なくともナンバーは登録していなければ原動機で移動するトラクターなら間違いなく違法なはずですが、その辺に詳しいかた教えて下さい。
私の認識では未登録車両の運行並びに自賠責未加入 加えて当該車両運転に必要な免許を所有していない場合には一発で免許取り消しではないかと考えますが。 近所の警察署に通報しましょう^^ 何を寝ぼけたこといってんだか…、農家を困らせても何もいいことねぇぞ?自分の首絞めてるのが分かんねぇのか? 法令上は違反なんですが、特例措置で、農業専用に使用される場合、無免許、無登録で公道を通行しても違反にはなりません。
農家としては、登録しておけば、所得税の減免対象年度が長くなりますので有利なんですが、手間を考えるとあまり変わらないようです ここで相談するより警察に通報しろよ。
ただし道路が農道として登録されてて一般車が通行制限されてたら別やけど。 あなたのほうが村八分になりますから、気をつけましょう。 法的にどうか、と言えば違法です。
しかし警察は農業関連は検挙しない方針です。
田んぼの周辺で歩道に止めたりしていますが検挙しません。
同じ例で、ナンバーのない未登録(当然、無保険)のクルマを積載車から走らせて
降ろしている自動車販売会社も同様です。
まちがいなく違法です。
あれは質問者さんはどう感じますか。
ページ:
[1]