1253141420 公開 2015-5-6 22:57:00

私は、友達と原付でニケツをして車と事故を起こしました。その時、私は運転

私は、友達と原付でニケツをして車と事故を起こしました。
その時、私は運転手でヘルメットをしていて後ろの友達は、ノーヘルでした
すれ違い時に衝突して
速度は25kmで私から見て車の左
側にぶつかりました。
警察からは、私と車の運転手どちらも前方不注視と言われて
もしかしたら家庭裁判所に呼ばれると言われました。
事故は、人身事故で処理されました。
その時は、原付の免許だけで今は普通自動二輪の免許を取っています
この場合、私の免許停止あるいは、免許取り消しをどのくらいの確率でありますか?

1017948147 公開 2015-5-6 23:41:00

二人(共同)で危険な行為を行ったんだね 共同危険行為だね 普通二輪の免許証も取り消し 家裁から保護観の処分来るねえ 自業自得だよ

jin119461483 公開 2015-5-7 10:44:00

100%処分は発生します。
違反点の対象は下記となります。
・二人乗り違反(1点)
・人身事故(3点~20点)
・安全運転注意義務違反(2点)
人身事故の違反点は、
怪我した人の治療期間で決まります。
ですが、最低でも3点。
よって質問者さんは最低でも計6点の違反点です。
そして、過去処分歴がないキレイな状態でも、
免許証は6点で30日免停処分です。
当然免停は人間に対する処分なので、
免停期間中は一切運転不可能です。
なお、免許とりけしは15点ですので、
人身事故で12点となれば免許も取り消しです。
人身事故で12点となるのは、怪我した人は
全治3か月以上の重大な重傷事故の場合ですので、
今回は免許取り消しまではいかないでしょう。
・計6点で30日免停(友達が全治15日未満の場合)

・計9点で60日免停(友達が全治15日~30日未満の場合)
のいずれかでしょう。
なお、今回で免停確定ですが、免停後の注意事項です。
免停後は、
・違反点は0点に戻る
・だが前歴1となる
ということになります。
前歴1は、免停明け1年間の無事故無違反で消えますが、
それまでは下記が処分基準となります。
===========
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
============
今までは15点で免許取り消しでしたが、
免停明けは10点で免許取り消しです。
今までは4点では処分なしでしたが、
免停明けは60日免停です。
免停明けは無事故無違反を継続され、
前歴1を消すようにしてください。

水沢恵美 公開 2015-5-7 01:34:00

他の回答者に「そうなんですか?もうちょっと詳しく教えてください」とありますが、最寄りの警察署で自分がどうなるか聞いてみれば、知恵袋よりも「詳しく」教えてくれますよ。
また、気になるのは「車の左側」とありますが、運転時道路の右側を走行していたのでしょうか?
車の左側というのは助手席側になります。
良かったのはの後ろに乗っていた友人が事故で死んだり、障害者にならなかったことです。
なっていた場合は運転者の質問者さんが全部責任を取ることになるので。
相手側の保険は「質問者さん」は補償されますが、その後ろの荷物まで補償されませんので、友人の保護者の責任の矛先は質問者さんに来ますので。
少なくとも数千万〜億円です。

qoo125259038 公開 2015-5-6 23:57:00

どの位の確率って?
100%で取り消し処分です。
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