飲酒運転で逮捕された場合、免停或いは免許取り消しのうえ50万円だ
飲酒運転で逮捕された場合、免停或いは免許取り消しのうえ50万円だか100万円だかの罰金刑でしたよね?払えない場合は服役ですか?補足酒気帯びも面取りですか? 免停はありません。即取り消しです。
100万ではありませんが、50万くらいの罰金です。
払えないと執行猶予付きの服役です。刑務所は服役者で常に満員だそうですから。 >免停或いは免許取り消しのうえ
>50万円だか100万円だかの罰金刑でしたよね?
酒気帯びの場合は最高50万。
酒酔いの場合は最高100万の罰金です。
酒気帯びであれば13点の加点なので、ギリ免停で
済む場合もあります。
酒酔いは100%免許取り消しです。
>払えない場合は服役ですか?
罰金刑と懲役刑は別ものです。
罰金刑が払えない→懲役刑に切り替わるとうことでもありません。
罰金を期日内に完全納付できない場合は、
刑務所ではなく労役所という施設で単純労働をします。
収監期間は未納罰金額÷5000円となります。
労役所とはいえ、実態は刑務所と同敷地内だったり、
未決囚が収監される拘置所の中です。
よって、自由・プライバシーは一切なく、
扱いは囚人と何も変わりません。 飲酒運転という違反行為は現在ありません。あるのは、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」です。
酒気帯び運転は、呼気1L中のアルコール濃度が、0.15mg~0.24mgまでだと、違反点数13点ですから、前歴0回で、他に違反の累積点数がなければ、免停90日になります。
0.25mg以上だと25点ですから、前歴0回でも免停処分の対象となります。
酒酔い運転は、35点ですから、免許取消処分の対象です。しかもこちらは「特定違反行為」となるので、通常の取消処分で受ける欠格期間(免許の再取得が制限される期間)が通常より長くなります。
罰金刑で支払いが出来ない場合には、「労役」ということで日当5000円相当の「お仕事」となります。
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