piy1035554153 公開 2015-5-15 10:07:00

どなたかご存知でしたらアドバイスお願いします。数年前に駐車禁止が重なり、駄目

どなたかご存知でしたらアドバイスお願いします。
数年前に駐車禁止が重なり、駄目押しのスピード違反で免許取り消し処分の通知が来ました。それと同時に車を運転する必要の無い部署への移動が
決まり、また、更新の時期も迫っていた為取り消し処分の通知を無視する形となり、結果として免許更新を失効するという形で3年程経ちました。
今になり再度免許を取得したいと考えているのですが、可能なのでしょうか?

mit112768107 公開 2015-5-15 10:48:00

質問者さんのような場合、形的にはうっかり失効のようになりますが、平成26年か27年の通達により、取消し処分と同じ扱いになるようになったと記憶があります。
したがって再度免許を所得される場合、取消し処分者講習(2日間)を受けてからの免許所得となると思います。
普通免許を所得される場合、処分者講習を受ける為には仮免許が必要になりますので、一度最寄りの免許センターに連絡して確認してみてください。
免許センターが面倒であれば、住所地の警察署で受験相談のシステムがありますので、そちらでも確認が取れると思います。
いずれにしろ後々面倒にならないように確認をしてから教習所に通うなりをオススメします。

daa124431684 公開 2015-5-15 12:32:00

3年以内なら
学科と実技は免除ですよ

csv1148957639 公開 2015-5-15 10:44:00

多分可能。
欠格期間が何年付いているか知りませんが、多分1年か、2年でしょう?
欠格期間のスタートは、取り消しの手続きをしていないので失効した時から数え始めます。
失効から3年なら、多分欠格期間も終了しているでしょう。
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