自動車に関係する決まりについて、初めて質問します。農業用運搬車
自動車に関係する決まりについて、初めて質問します。農業用運搬車は畑や田んぼ、学校の中では免許は不要です。ただし公道を走るには運転免許が必要で試験を受けねばならないほか、ナンバー登録や自賠責共済などの加入が要りますね。大分昔、「左右ミラーやライト、ウインカーにテール兼ブレーキランプ、バックライト、そしてナンバープレートの無い運搬車を公道で走っていた農業の男性が道路交通法違反で捕まった」と新聞やテレビのニュースで伝えられた事有るでしょうか? 一応、農業機械については、特例があって、ナンバーなし、保安部品なし、無免許でも運転できます。公道は最低限必要な場合に通行できます。
まあ、ナンバーをつけておけば、所得税の減免対象期間が延びますけど 免許の更新に行った折に非農家の受講者が
「公道を走るのは違反ではないのか」と問うたが
署員『その通りだが黙認している』とハッキリ答えてた
登録せず保安部品が不十分であっても作業上止むを得ない
のであれば見逃します、という見解だった
一部農業振興地ではこういうのは罷り通ってますね
夜間に無灯火で走行する以外は止められる事はないし
地元に限った話になるかもだがその手の報道は聞いた事ない 左右ミラーやライト、ウインカーにテール兼ブレーキランプ、バックライト
農業用運搬車には上記の「保安部品」が無くてもいい車両が存在しますよ。
ただし、公道走行ではナンバー登録と自賠責は必須です。
保安部品が装備できない「耕運機+座席付きリアカー」田舎ではこの組み合わせをテーラー(登録の区分は小型特殊車両)と言いますが、リアカーにはブレーキランプもウインカーも有りません。
ヘッドライトは明るさの規定は有りませんが、取り敢えず必要です。
後ろの両端に反射材(赤色のリフレクター)が有ればOK
右左折や停車時には「手信号」で後続車に知らせます。 農業用小型自動車に(農業用小型貨物)あたれば農免道路以外の公道はナンバー付けなくてはいけません。免許書もいりますよ。
フォークリフトなんかも、ナンバーなしで公道を走るとアウト。
今、ナンバー無くていいのは老人電気カートくらいだけでないでしょうか
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