宅地建物取引士の勉強してるものです。 - 以前酒気帯び運転で相手に怪我をさせ
宅地建物取引士の勉強してるものです。以前酒気帯び運転で相手に怪我をさせてしまったことがあります。
宅建業法を勉強している時に免許申請の欠格要件として懲役から釈放された時から5年とありますが、私は警察署に2011.3.13日に免許を返上して懲役2年執行猶予1年だったきがします。
果たして今年の試験に受かったとしても免許申請出来るのでしょうか?
詳しい方のみ回答願います。補足懲役1年執行猶予2年の間違えかもしれません。 「禁錮以上の刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」をどう解釈すればいいかということですね?
執行猶予期間中は欠格となるために、資格登録はできませんが、執行猶予期間の満了日翌日には申請可能です。
懲役1年執行猶予2年の判決を受けた場合、執行猶予期間を満了することで、刑の言渡しの効力そのものが消滅しますから、懲役1年の判決は受けなかったということになります。
禁錮以上の刑を受けたことがない人と同一の状態になりますから、執行猶予期間の満了日翌日以降は資格登録の申請が可能です。
執行猶予期間を満了してから5年という意味ではありません。 執行猶予が終わっているから大丈夫ですよ。
これ試験の頻出事項です。 執行猶予の年数が懲役の年数を超えることはないでしょう(笑)
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