gqc1249098653 公開 2015-5-24 00:51:00

宜しくお願いします。昨年8月に免許取得して12月に人身事故で5点となり初心者講

宜しくお願いします。
昨年8月に免許取得して12月に人身事故で5点となり
初心者講習を受けたのですが、今日、駅ロータリーの
バスタクシー専用レーンに間違って入り、2点となりましま。
合計7点となり免停通知を待つ事になりますが、
本来の初心者期間があと2ヶ月半で、免停30日が
プラスされると思いますが、処分者講習で短縮された
場合の初心者期間の取り扱いは、免除されても
1年+30日となるのでしょうか?
宜しくお願いします。

duf1034073568 公開 2015-5-24 01:24:00

初心運転者期間は免許の効力が有効な期間で、免許の取得から1年が経過するまでです。
30日の免許停止処分を受けて、停止処分者講習の受講で1日に短縮すれば、効力が停止されるのは1日のみですから、初心運転者期間も1日延びるだけです。
通勤や仕事で運転が必要なら、違反や事故をしないように運転するしかありませんが、あと1点でも違反をすると再試験ですから、残り2ヶ月半、ちょっとコンビニに行ったりとか?ドライブに出かけたりとか?必要でない運転は控えたほうがいいと思いますよ。
再試験の学科は合格できても、技能でほとんどの人が落とされ、免許が取り消されてしまいますから・・そうなると、仮免許からの再取得です。
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