1016935061 公開 2015-4-18 13:08:00

すいませんm(__)m - 車免許で原付に乗っているのですがこの前と

すいませんm(__)m
車免許で原付に乗っているのですがこの前と今日で違反点数が3点になり、初心者講習を受けることになると思います。
お聞きしたいことがあるのですが初心者講習を受けた後にまたスピード違反などで2点加算されて計5点になった場合はもう免許停止になるか再試験をうけなければならないのでしょうか補足ありがとうございますm(__)m
もし免停処分になってしまった場合は再試験などを受講しなければならないのでしょうか

fre1213384546 公開 2015-4-18 13:13:00

免停になり相応の停止期間がきます。免停講習を受けて半分の期間に短縮となります。

114579664 公開 2015-4-18 14:02:00

>車免許で原付に乗っているのですが
>この前と今日で違反点数が3点になり、
>初心者講習を受けることになると思います。
ならない。
初心運転者講習に該当するのは、初心者の免許証でしか乗れない乗り物での違反が対象。
普通自動車免許証が初心者なら下位免許(原付免許)でも乗れる乗り物(原付)の違反はカウントしない。(下位免許を持っていなくてもね。)
ですから、両方とも原付での違反なら、普通自動車免許証の初心者特例に関する点数は1点も付いていないですよ。
>免停処分になってしまった場合は再試験などを
>受講しなければならないのでしょうか
免停処分になる点数制度と、再試験や初心運転者講習になる点数制度は全くの別物なので、分けて考えてください。
再試験や初心運転者講習になる点数制度。
免許証の種類ごとに点数を数える。(普通自動車免許証が初心者なら、原付の違反はカウントされない。)
1~2点の違反を繰り返して3点以上に達した場合、または4点以上に達した場合、1回目なら初心運転者講習、2回目、または講習を受けなかったら再試験。
免停、免取りになる点数制度ですが、
全ての乗り物での違反点数を足し算する。
6点以上で免停、違反者講習等の処分、15点以上で免取り。
2回目以上はもっと低い点数で厳しい処分となる。
ですから、もし、免停処分になったとしても、原付での違反なら初心運転者講習や再試験は受けなくてもよい。
また、一方の処分を受けたから、他方の処分がどうのこうのと言う事も無い。

suz1017047704 公開 2015-4-18 13:27:00

普通自動車免許で原付を運転していた場合の違反は、「普通自動車免許の初心者特例」には該当しませんから、初心運転者講習や再試験の対象にはなりません。
しかし、処分点数の累積点数は3点になっていることは間違いありません。もしも今後速度超過で2点を足されれば累積5点です。あと1点の違反で「違反者講習」の対象、2点以上の違反で免許停止処分の対象です。
同じ点数制度を使いますが、行政処分(免停や取消処分)に用いるのが本来の使い方で、初心者特例はこの点数制度を“借りているだけ”です。
ですから、行政処分の点数の累積と、初心者特例の合計の点数は分けて考えて下さい。
例えば…今後(免許取得1年までの間に)、普通自動車(軽自動車を含む)を運転していて、2点の違反をしたとすると、この時点で行政処分の累積点数は7点なので、免許停止30日の処分になります。
免停処分が終わると、「行政処分歴(前歴)1回・累積0点」となります。免停の処分期間を除いて1年以内にまた何かの違反で2点の違反(自動車で)をしたとすると、前歴1回・累積2点とります。(ちなみに原付で2点の違反をしても累積2点になります)
片や初心者特例の方は、普通免許での違反が合計で4点になるので、初心運転者講習の対象になってきます。
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