フォークリフトの作業資格と大型特殊免許の2つが無ければ、工場から別の工場
フォークリフトの作業資格と大型特殊免許の2つが無ければ、工場から別の工場へフォークリフトで移動するとき、公道を挟んだ場所は渡る事は出来ないのですか?ナンバー付きのフォークリフトで工場と工場の間を公道をまたいで渡るときです。 走らせるだけなら運転免許だけで大丈夫です
荷物を動かさないのなら作業資格は必要ありません 倉庫管理者です。
●大特免許は公道を走行するために必要。
●フォークリフト技能講習修了証はフォークリフトを円滑かつ安全に運搬作業させるためのもの。
(ちなみにフォークリフトも車と同様、法令点検があります)
両方の資格を所持していても、公道での荷役などの作業はできません。
※別途、役所へ道路許可申請が必要です。
空荷で公道走行だけなら、問題ありません。
~ただ、実際には違反を承知で公道を我が物顔で作業している事業所が多いのも事実なんですが・・・。
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違反です! ~小型特殊サイズのリフトなら、小型特殊免許か、上位互換(普通免許等)があればOK。荷を積まず、走行するだけ・移動させるだけなら作業資格は不要。
~大型特殊が必要なサイズのリフトなら、当然ながら大型特殊の免許が必要。上記と同じく、走行だけなら作業資格は不要。
~公道上では、荷を積んでの走行はできません。作業資格を持っていようが、大型特殊免許を持っていようが、できない。どうしても必要な時は警察で「道路使用許可」を申請し、許可されれば、その許可の範囲内でできる。
・・・一部、誤り回答があるようですな・・・。 道路走行するためにはその車を運転するための運転免許が必要になります。
また道路では作業してはいけません。 フォークリフトの、大きさによります。
ナンバーが9なら、大型特殊が必要です。
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