万が一免停になると免許証は一時的に没収されるのでしょうか? - 「1
万が一免停になると免許証は一時的に没収されるのでしょうか? 「1日」の免停以外は預けるのが原則です。 そうですよ。免停期間中は没収されます。30日の短期免停で、講習を受けて免停期間が1日に短縮された場合は、講習が終わったら返してもらえます。が、その日の24時までは運転できません。あくまでも免停期間中ですから、捕まると無免許運転になります。 >万が一免停になると免許証は一時的に没収されるのでしょうか?
基本的には免許証を預ける事になります。
しかし、免停30日で免停処分者講習を受けると免停1日になります。
翌日には乗れるようになるので、この場合のみ免許証は預けはしません。 講習を受けて1日だけになった場合以外は、免許証を預けてから免停がスタートします。
預けない限りは免停がスタートしません。
もし預けずにそのまま居た場合、何らかの違反があったらそのまま加点されていき、最悪免許取り消しにまでランクアップします。
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