普通自動車免許ではトラック TRUCKの運転はしたらダメなんですか? - 運転しても大丈
普通自動車免許ではトラック TRUCKの運転はしたらダメなんですか? 運転しても大丈夫ですよ。縛りは重量のみで、乗用車、貨物車の区別はしていません。 普通免許を平成19年6月1日までに取得した場合は車両総重量8トン以上、それ以降に取得した場合は車両総重量5トン以上のトラックを運転したら無免許運転になります。
捕まったら3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で行政処分は25点で2年間免許を取れなくなります。 免許は、積載重量で区分されていますので、トラックだとか、ライトバンだとかは、関係有りません。 トラックとは車両の形態を表わすものです。
車室と荷室が分離されている貨物車のことを”トラック”と呼んでいます。
簡単に分類すると 軽自動車のトラック(軽トラ)が最も小さく 次に普通車のトラック
普通車の範囲(総重量5t、積載量3t)を超えると中型車の区分になります。
3t車と言われるものは総重量だけが5tを越え中型車の範囲になる為 この辺りが中型車の最も小さいクラスです。
次に 最も多いのが 通称4t車。
これより大きな中型車は稀ですが ある事はあります。
総重量11t、積載量6.5tを超えると大型車の区分になります。
これが ”トラック”です。
あとは 普通免許の範囲内の車両を運転してください。
詳細は車検証に記載されています。 軽トラや宅配便の2トントラックはほとんど現行の普通免許だけで乗れます。
宅配便のトラックはまだMTが多いですけどね。 今の普通免許は平成19年6月2日からの制度です。
それ以前に普通免許を取った人は『中型8t限定』って免許に今はなっています。
運転出来る範囲が旧普通免許と現行普通免許は違うだけで、トラックは全部ダメじゃありませんよ。
車検証で見ないとダメですが、
旧普通免許『中型8t限定』は
最大積載量(荷物を満載に積める重量)が5,000㎏(5t)未満
車両総重量(車体+荷物+定員)が8,000㎏(8t)未満
現行普通免許は
最大積載量が3,000㎏(3t)未満
車両総重量が5,000㎏(5t)未満
定員は両方10人以下。
トラックだと
旧普通免許の人は一般的に言われる『4t車』まで運転出来ます。
現行普通免許の人は、『2t車』までしか運転出来ません。
しかも2t車でもクレーン(ユニック)とか後ろにパワーゲートが付いている車、保冷車とかは車両総重量がだいたい5tを超えるんでアウトになる可能性が高くなります。新しい車を導入している会社だと保冷車でも現行普通免許OKの車も僅かにはあります。ただ、ゲートやユニック付きだとムリですね。そのゲートやユニックの部品関係の重量がだいたい1,500㎏位あるんで、それだけ積載量を減らさないといけなくなるし、それだけ減らしたらマトモに荷物積めなくなりますからね。
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