違反経歴とゴールド免許復帰との関係です。ゴールド免許で軽微な違反を1
違反経歴とゴールド免許復帰との関係です。ゴールド免許で軽微な違反を1度しますと、その次の書き換えではブルー5年になります。
各方面お調べしますと、その次の書き換えでも違反履歴が5年41日残りますので、特例措置を総動員してもやっぱりブルー5年です。ゴールド復帰は3度目11年目の書き換えからのようです。
そこで、未取得の車種の免許をしかるべき時期に取れば、少し早めのゴールド復帰が可能なのではないか?と思うのです。
現在H.27. 04 です。
例えば、H.23.06.30.に軽微な違反をしました。すると、経歴明けはH.28.08.12.以降ということなのでしょうか?
それとも、各行政のお約束、過去5年の実績で経歴明けは、H.28.07.01.以降という解釈で宜しいのでしょうか?
最短、その期日までに課程を履行し車校を卒業し、書き足し申請はその期日以降に行えばいいのでしょうか?
宜しければご教授お願い致します。 基本的に5年で考えてください。
5年41日というのは、「更新の手続きの便宜上の期間」と考えてください。
更新ハガキを発送するためには、
40日前に色が決まっていたほうが都合がいいんでしょう。
免許を追加(併記)するときは過去5年です
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