本木 公開 2015-5-22 02:22:00

昨日接触事故があり、次に免許を併記した場合の免許証の色について平成

昨日接触事故があり、次に免許を併記した場合の免許証の色について

平成21年2月13日に原動機付自転車取得
平成23年6月7日に小型特殊自動車取得
平成26年3月6日に普通自動車第一種取得
手元に平成30年6月9日まで有効のゴールド免許があります。
そして平成27年5月21日に牽引自動車第一種免許で教習所を卒業。
平成27年5月22日に試験場で併記してもらう予定です。
ここまではいいのですが、1つ疑問があります。
平成27年5月18日に自転車との接触事故がありました。
内容は、私は車を赤信号で停止中で、
相手は自転車のカゴからはみ出るほどの大きな荷物を片手で抑えながらフラフラと運転しており、
停車していた私の車の左ミラーをぶつけてそのままどこかへと行かれてしまいました。
一応念のために、交番に行きこのような事故(?)がありましたと届け出たのはいいのですが、
警察の方は、被害者はあなた(私)となります。
なので運転経歴や行政処分、事故点数等はないと思われます。
と言われましたが、本当でしょうか?
運送系の仕事もするので、運転経歴に事故歴があったらマズイので質問させてもらいました。
長くなりましたが、牽引の併記を行ったらゴールド免許になりますか?
10(相手):0(私)と言われたのでゴールド免許になりますか?
それとも10:0でも事故は事故という事でブルーになるのでしょうか。
どなたか運転免許等について詳しい方、ご教授を宜しくお願い致します。

saw128620915 公開 2015-5-22 06:54:00

あなたが完全に停止していたところに、相手が勝手にぶつかってきたので、あなたのほうに過失があるわけではありませんから、あなたの免許に影響はありません。
ちなみに、事故で免許証の色が云々というのは、「人身事故」の場合です。「物損事故」でも建造物をぶち壊すような事故なら、点数が付きますけど、今回はどちらにもあたりませんし、しかも被害者側になりますから、まったく心配ありません。

fuk1222114298 公開 2015-5-22 06:07:00

文章の最後のあたり。。。。
そういうハナシなら、何にもないことになってます。
そもそも、事故には加害者と被害者が必要ですから。。。
供述調書取られたり、現場検証しましたか???
あなたの場合、停車中なら立派な被害者です。

そもそもそのようなハナシなら警察は事故はなかったものと処理します。

なので、今後、違反事故がなければゴールドですね。。。

1014373900 公開 2015-5-22 05:07:00

人身事故扱いにならなければゴールド免許は貰えます。
極端な話ですが、貴方が自転車に追突して相手が救急車で病院に運ばれても、人身事故にはしないと相手が被害届を出さなければ、ゴールド免許は貰えます。
通称、ゴールドメッキですね。

藤田 公開 2015-5-22 04:48:00

物損事故扱いなら、違反点数の加点はありません。
また事故歴も付きません。
事故歴が付いて、なおかつ免許点数が加点されるのは
人身事故の場合で、無条件で「安全運転義務違反」として
点数が2点加点されます。
ページ: [1]
全文を見る: 昨日接触事故があり、次に免許を併記した場合の免許証の色について平成