今年一月に車の無免許で捕まりました。転回禁止で止められ原付の
今年一月に車の無免許で捕まりました。転回禁止で止められ
原付の免許は持ってたので提示し
その場は返され後日連絡がきました。
減点とか免許取り消しとか
色々話されまた連絡来るとい
まれました。
免許証返されたのですが
まだ原付に乗ることはできますか? 連絡来るまでは乗って大丈夫のはずです!通知がもし来たらその通知に従って下さい。
前の人は何か勘違いされてるみたいなので…
免許証はかえしてもらったという事は原付は乗っていいということです。
ただ、無免許の車の方は罰金などの通知がくると思いますよ。 皆様の言う通り今手持ちの免許で原付は乗れると思います
免許取り消し停止回避専門の行政処士がいるのでそちらに問い合わせるのをお勧めします
http://www.seiki-office.jp 免許取り消し処分まで、
今ある原付免許は有効です。
今後の処分の流れです。
前提ですが無免許運転は犯罪なので、
①刑事処分
②行政処分
2つの処分が発生します。
①刑事処分
犯罪に対する刑罰を決定する処分で、
検察と裁判所が担当します。
今後質問者さんは送検され裁判です。
未成年であれば保護者同伴で家庭裁判所の少年審判。
初犯であれば保護観察処分でしょう。
成人間近、成人であれば送検され普通に裁判ですが、
初犯であれば簡易裁判で罰金30万程度の求刑でしょう。
過去前科があれば正式起訴され懲役刑求刑の可能性ありです。
②行政処分
免許は25点の違反点加点なので、
取り消しとなります。
今後「意見の聴取」の案内がきます。
意見の聴取では反省や弁明が受け入れられると処分が
軽くなりますが、無免許運転はダメです。
いかなる理由があろうと免許取り消しが確定します。
意見の聴取は義務ではないので、行かない場合は、
警察本部や免許センターから出頭命令が来ますので、
そこで免許取り消しです。
今ある免許を少しでも延命したいのであれば、
意見の聴取に行かない方がベターです。
そして、免許取り消し処分日から最低2年間は、
あらゆる運転免許の取得ができなくなります。
この期間を「欠格期間」と呼びます。
この期間を短くする方法はありません。
さらに、欠格期間明けに免許を取得する際には、
・高額の免許取り消し処分者講習の受講が義務
・免許再取得時点で最初から前歴1
ということになります。
以上が処分の内容と流れです。
厳しいようですが、無免許運転に関しては、
未成年者を中心として無免許運転犯罪により
大勢の方が「殺害」されたため、罰が重くなりました。
ですが、今回質問者さんは事故など起こしていない
段階で捕まったのでラッキーです。
無免許+事故ですと、普通に手錠かけられ
罰金や保護観察では済まない刑罰になる可能性が
非常に高くなり、一言でいうと「人生が終了」しても
おかしくないです。
無免許運転で事故を起こした場合の刑罰も重くなって
いますので。
なので、今後は2度と無免許運転などされないよう。
次回は確実に再犯以上なので、事故を起こさなくても、
普通に手錠かけられ逮捕され留置場です。
刑罰も罰金では済まなくなります。 罰則が確定していなくて、免許証が返されたのなら乗っても大丈夫ですよ。
ただ、それで違反したらそれまでの罰則にさらに加点。心証も悪くなりますね。
罰則が確定した時点で、今なら多分50万円以下の罰金。免許取り消し。
心証を悪くしたくないなら、おとなしくしておくことですね。
まあ、50万円の罰金と免許取り消しは変わらないと思いますけど 暇で質問してるのでしょうか?
自分で馬鹿と思ってるでしょ?
車の免許を取れば乗れますが通知が来たら乗れるとかで無いですよ。
50万円ぐらいの違反金が来ますから? とりあえず、裁判所から罰金が来る可能性がある。成人なら。
50万以下。だいたい初犯でも30万位だな。
未成年なら親同伴で裁判所行って、保護観察。罰金は無い。
ただし、未成年でも20歳間近で働いていて収入があれば罰金の可能性がある。
免許は後日、免許センターから取り消しの呼び出しが来るから。その免許証返した日から2年は運転免許は取れない。
再取得は約3万位の『取り消し処分者講習』ってのを受けないと免許取れない。
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