自動車の運転免許についてお尋ねをします。 - 普通自動車の免許をAT限定で取得
自動車の運転免許についてお尋ねをします。普通自動車の免許をAT限定で取得し、後に中型自動車や大型自動車のMT免許を取得をした場合で、免許条件の欄に「普通車AT限定」と成って居る場合、普通自動車(2t車など)の運転は、AT車のみと成るのでしょうか?補足皆さん、御回答ありがとうございました。
判断が付き兼ねるので、BAは投票とさせていただきます。 中型自動車や大型自動車のMT免許は普通自動車AT限定の上位資格ですから、その時点で普通自動車のMTも運転することができることになります。
詳しくは下記を見てください。
限定がなければないと判断されます
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03menkyosyurui.html 大型免許にはATもMTもないので、AT限定普通免許から大型免許を取得すればすべての大型自動車、中型自動車、普通自動車を運転することができます。
また免許証自体も新しくなるので免種に「大型」が併記され、免許の条件から「普通車はAT車に限る」の表記がなくなります。 MT免許などはないですからね。
大型を取った時点で全ての限定は解除になります。
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