中型一種免許取得に関して。中型一種限定無し免許を試験場、あるい
中型一種免許取得に関して。中型一種限定無し免許を試験場、あるいは、教習所で取得する場合、深視力検査は、行われるのですか?自分は、大型一種二種、中型は、8トン限定を持っているので、
興味本意で聞いてます。
もし、中型免許取得に深視力があると、昔の普通車、今の8トン限定免許の人は、深視力引っかかると、免許返す事になり、普通車も運転出来なくなるような気がするのですが???
大型返しても、4トン車までは運転出来る??乗用車だけ???
自分のことでは無いです。 まさに私がその状態です。
現役で運転手をしてたのですが、片目の視力を失って大型自動車免許が抹消で、中型8tだけ残りました。
中型8tなら片目が失明してても、もう片方の目で0.7以上+規定の視野があれば通ります。
中型8t限定を持っておられるなら、これは解除しないで残しておいた方がいいですよ。 >自分は、大型一種二種、中型は、8トン限定を持っているので...
まず、結論から申しますと質問者様の場合は、
(仮)に深視力検査に合格できずに“大型”を返納されても
“中型”の「中型免許は中型車(8t)に限る」
の条件付き免種は、そのまま残ります。
・車両総重量8トン未満
・最大積載量5トン未満
・乗車定員10人以下
の車両が、“大型一種二種(大型二種)”の返納後も運転できます。
質問者様は、
平成19年6月1日以前(道路交通法改正前)に大型免許を取得されたので
“中型”に「中型免許は中型車(8t)に限る」
の条件が付いているのです。
“中型”(8t限定)免種の適性試験には『深視力検査』が、ありません。
“普通”と同じ適性試験です。
補足として
“旧 普通”(中型 8t限定)免種の人で、
平成19年6月2日以降に“中型” 8t限定解除または、
“大型”取得すると「既得権の放棄(権利の放棄)」に
同意することになり条件欄の「中型免許は中型車(8t)に限る」の
記載が消えて現状の“中型”免種となります。
もちろん 適性試験でも『深視力検査』が必要となってきます。
(仮)に『深視力検査』に合格できず
“大型”もしくは現状の“中型”を、返納すると
現状の“普通”免種(下位免種)までしか取得申請できなくなり
通称 4tトラックは、運転できません。
※ また いらぬ お節介かもしれませんが・・・。
他回答者様がおっしゃっている
法改正前の“旧普通”免種の方で、
平成19年6月2日以降に“大型”を取得された場合の
“中型”に「中型免許は中型車(8t)に限る」が
各都道府県によって残る。残らない。に関してですが、
確かに各都道府県免許センターの一部では、
平成19年6月2日以降の直後に“旧 普通”から“大型”を
取得した場合に“中型”(8t限定)が、残ったままで
交付された事実はありました。
ですが、これは各都道府県によって相違があるのではなく
各都道府県免許センターの一部で、法改正に伴っての
正式な免許証の交付について伝達・解釈に誤りが生じた事による
単純な《『ミス』》(手違い)なのです。
これに関しては、各都道府県で違ってたら『大変』です!!。
「条例」で決められているわけではありません。
もちろん、間違った免許証は、ミス発覚後に即刻作り直されています。
※ ニュースにもなり一部、TV・新聞 等でも取り上げられました。 都道府県で対応が違うなんてあり得ないでしょ。
上位免許を持っているのに8t限定表記が残っている人は、旧制度時代に大型一種、二種を取得したんじゃないですか?
その後、新制度下で更新したときに、
8t限定が表記されたんだと思いますよ。 回答が交錯していますけど、「中型8t限定」表記は「免許センターによって対応が違う」とのことです。
私は大阪で、私が取った時は「8t限定表記」は残りました。でも大阪では今上位免許を取ると「既得権の放棄」とみなされるようで、8t限定表記は無くなるようです。
ですが、今でも限定表記が残る地域もあるようです。一度地元の免許センターに確認をとった方が良いでしょう。
で、質問の答えですが「深視力」は当然行われます。中型以上は深視力必要です。
8t限定で引っかかっても大丈夫ですよ。そのまま8t限定のままです。
「中型8t限定(旧普通免許)」は深視力不要なので。 中型自動車免許は、深視力規定があります。
中型限定8t免許は、旧普通免許なので、深視力規定がありません。あなたはすでに大型免許を持っているので、この話題には直接関係はありませんが、中型限定8tを持つ人が、8t限定解除をすると、純粋な中型免許になりますから、当然限定解除審査なり教習なりの際には、深視力を測ります。
中型限定を解除したのち、何年か経って視力がダメで中型免許が維持できなくなった場合には、中型限定に戻るのではなく、現行普通免許に格下げです。
中型限定8tから大型免許を取得すると、自動的に中型限定が解除されてしまいます。そして、視力が規定に達しなかった場合には、一気に現行普通免許への格下げです。
現行普通免許ですから、最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、定員10人以下の車の運転しかできなくなります。
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