免許証についてです。 - 先日免許証を失くして、交番に届けました。それで遺失届
免許証についてです。先日免許証を失くして、交番に届けました。
それで遺失届受理番号の紙はもらいました。
交番でやる気のなさそうな対応をされてほとんど説明されなかったのですが、これって免許証利用停止になっているんでしょうか?
もしなっていなかったらどうすれば利用停止できるのでしょうか?サラ金が怖いです。 勘違いしている様ですが、遺失物届を出す=免許証無効ではありませんよ?免許証の再発行をして初めて失くした免許証が無効になります。
ちなみに、悪用されてサラ金に借り入れされても貴方に返済義務はありません 紛失届けが証明になりますので大丈夫ですし監視カメラがそこら中に設置してあるこのご時世に顔を晒してまで金を借りる人は、なかなかいませんよ。
それに顔を確認せずに金を貸し出すと確認を怠った事になり無効のようです。
免許証よりクレジットカードの方が恐ろしいです。 紛失の届けを出しても、免許が無効になるということではありません。紛失再交付(再発行とは言わないです)をして、新たな免許番号が割り振られると、旧番号の免許は無効になります。12桁の末尾が0から1になるだけです。これは紛失再交付をした回数を表します。
旧番号は無効ですから、もし再交付後に「免許証が見つかりました」、といってももう番号は戻せません。
なので、車を使うことがないのであれば、再交付をしばらくまって様子見でもいいと思いますが、現状のまま運転をすれば「免許証不携帯」となります。
運転免許証は顔写真入りですから、そうそう悪用は出来ません。 カードと違って使用停止などはありません
サラ金だとしても写真と本人の確認をしますので別人はわかります。
闇金は違法なので返済の義務はありませんし闇金で免許証の提示もありません 免許証の利用停止という様な事はありません、免許証の再発行をした方が良いでしょう。
免許証だけで消費者金融からお金を借りる事は出来ません、ヤミ金ですと保証人として登録される可能性はありますが、万一その際は警察へ訴えれば済むことです。
ただ、住所・氏名などは拾った方に知られますね。
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