栗林 公開 2015-5-7 18:35:00

【免許更新時の異議申し立て】初めてまして。色々調べましたが、当てはまるケ

【免許更新時の異議申し立て】
初めてまして。
色々調べましたが、当てはまるケースが
見当たらない為、質問させて頂きます。
先日、チャイルドシートに
子供を乗せていなかった為、
違反切符を切られ、加点となりました。
その際の詳細は以下です。
・妹を家まで送る道中
・走行中、2歳児が嘔吐
隣に座る妹に、締め付けない様
チャイルドシートからおろして
抱いてやってと依頼
(その時点で家まで100m程)
・ここを曲がり、あと50mで家、と言う所で
大型車が警察に止められているのを見て
その付近に車を停めるのは迷惑と判断
・そのまま曲がり、妹宅の駐車場で停車
・車から降り、チャイルドシートを
寝られる形状に変えて2歳児を乗せ直していると
警察に声をかけられる
・子供が何歳か聞かれたので
2歳だと答えると、ならチャイルドシートに
のせないと、と言われる
・授乳等仕方のない場合は大丈夫なのでは?
と返すと、なら車を止めないと、と…
・納得がいかなかったが、2歳児の体調も
心配だったのと、妹も早く
解放してやりたかったのとで
仕方なく違反に応じる
・再度何歳か聞かれ、
2歳と答えると、危ないからね、と諭される
・チャイルドシートが外れている事を
発見した時点で、ぐったりしている事も
目に見えてわかったと思われますが
特に2歳児の体調のことは触れられず…
・この間、妹は帰れず、2歳児を見つつ
軽く掃除までしてくれていた
・後日、この件を周囲に相談し
公安委員会に苦情申し出するべきと
助言され、手紙を郵送
・数日後、公安委員会から電話があり、
免許更新時に異議申し立てをする様
助言され、今に至る…
妹はチャイルドシートの使い方を知らず
形状の変えかたもわからなかったので
とにかく早く2歳児を
締め付けから解放してやりたく
まず外してやってと依頼しました。
こんな場合、免許更新時に
異議申し立てをしても大丈夫なのか
流れはどの様な感じなのか、
また、意見が通る事はあるのか
お教え頂きたく思います…
また経験等も教えて頂きたいです!!
ものの数十メートルの間の事であれ、
チャイルドシートからおろしてしまった事や、
一概に良いとは言えないにしろ、
こんな場合は外していても大丈夫だと
あとから知った為、無知だったことも含め
自分を責めてしまって落ち込んでいるので
明らかなお咎めはご遠慮くださると助かります…
長々と分かりにくいかも知れませんが
よろしくお願い申し上げます。補足運転歴約10年
現在ゴールドで違反歴なしです
(初違反扱いで余計に滅入ってます…)

1052298811 公開 2015-5-8 14:46:00

違反で取締りを受けると、ほとんどの違反で違反点数が付きますが、点数を付けるという行為は、公安委員会の内部で行われた記録行為に過ぎず、現時点ではそれによって取締りを受けた人は一切、不利益を被ってはおらず、処分性はないと考えられています。
今回、手紙を送っても、更新の際に異議申立てをするように言われたのはその為です。
更新手続きでは、一般運転者に区分されて、有効期間5年のブルー帯の免許証が交付されますが、優良運転者に区分されてゴールド免許が交付されるところが、一般運転者で30分長い講習の受講になり、色も異なる免許証が交付されたことが更新処分という処分を受けたとみなされます。
この時点でようやく、この「処分」の取消、優良運転者という地位の回復を求めることができるようになります。
異議申立ては処分を知った日の翌日から60日以内に、免許課を通して公安委員会に対して行うことになりますが、簡単に言うと、今回送った手紙を再度渡して、異議申立てを行うだけのことです。
また、処分を知った日の翌日から6ヶ月以内は、行政(都道府県)に対して、処分の取消、地位の回復を求める行政訴訟を提起することができます。
ただ、幼児用補助装置使用義務違反は違反点数のみで、反則金がありませんから、反則金を納付せずに、違反について争うこともできません。
違反には当たらなかったと証明することもできませんから、何の証拠もなしに、来年の更新の際に、異議申立てを行ったところで、異議が認められる可能性はないのではないでしょうか?
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki19990922.pdf
嘔吐をした場所、チャイルドシートからおろした場所、大型車とパトカーの停車位置等を記入した地図を用意して、上記資料とともに持って、取締りを行った警察署に行って、交通課長にでも交渉をされてはいかがでしょうか。
成功するかはわかりませんが、警察署長からの違反点数の抹消上申というものが存在するにはします。
「2歳の子供がチャイルドシートで嘔吐をして、嘔吐物で息が苦しそうになったが、付近で警察官が大型車を停車させており、安全に停車できる場所も見つからなかったの、やむを得ず同乗者にチャイルドシートから下ろして息ができるようにしてもらったが、この事でどうして取締りを受けなければならないのか?」と・・・
ダメでも、交渉内容を録音して、内容を書面に書き写したものと、SDメモリー等に入れたものを、将来、異議申立てをする際に合わせて提出するのもいいかもしれません。
「授乳の際でも自動車を停車させないと違反になる」と間違った認識を語ってくれれば・・・
あっ、資料は後出ししたほうがいいなぁ。

1031859762 公開 2015-5-8 03:21:00

免許証更新前に片が付くと良いですが・・・。
良くある事例としては取締りに納得せず青切符拒否とか違反金支払を拒否という行動を起こします。
で、納付期限を過ぎて数ヶ月すると警察や裁判所からお呼び出しが掛かります。
そこで取締り時の状況を説明をして当時の状況は違反に当たらず罪に問われるのは納得できないなど主張をします。
ほぼ確実に起訴不十分と判断され違反金も免除になります。
これで無罪放免だと安心安心となるわけですが・・・
だが公安は三権分立?の独立権を盾に違反は違反として100%の確立で減点を実行します。
ほぼ免許更新時に違反歴がありますので金→青に格下げになり違反者講習を受けて下さいと告げられます。で、それはおかしいんじゃないの?と揉めることになります。
そこで更新期限というのがネックになり渋々一旦青免許で発行してから公安様との戦いになるという構図です。
公安委員会は滅多な事では自らの検挙判断の不当性を認めませんので主さんの主張が認められ勝ち取るのはかなり難しいと思います。
その後も数回聴取等があり呼び出されるかと思います。
まあ、時間が掛かるし大変な労力が必要にになります。
稀ではありますが勝ち取った例もあるらしいので頑張る価値はあると思います。
受けなくてもいい講習で被った苦痛。任意保険のゴールド割を失う等の不利益も生じて来ます。
つらつらと書いてしまいましたが私自身整理消化しきれていないので申し訳ありません。

xwf1219655849 公開 2015-5-7 19:33:00

言わなきゃ泣き寝入りなんだし、言ったら死刑になるわけじゃない。
大人なんだから自分で判断してね。
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