s15126116444 公開 2015-4-16 13:14:00

免許の更新について質問があります。現在11月20日の失効日から約5ヶ

免許の更新について質問があります。
現在11月20日の失効日から約5ヶ月経ってるのですが更新忘れでの更新は半年以内は大丈夫という話らしいのですがそれは誕生日からの半年でしょうか?
それとも一か月後の失効日ですか?
失効日から半年の場合は5月20日までは更新が可能ってことで大丈夫なんでしょうか

tan1120499951 公開 2015-4-16 13:17:00

うっかり失効と言います。
うっかり失効は、免許証の有効期限から6ヶ月以内でないとダメですよ(^o^;)

立花诗织 公開 2015-4-16 14:03:00

「誕生日」からでは無く
「有効期限が切れて」から6ヶ月以内です。
>現在11月20日の失効日から
有効期限が11月19日で、11月20日は既に失効していると言う解釈でよろしかったですかね?
11月20日から6ヶ月とは、民法の日付けの数え方を適用し、基準日(11月20日)の6ヵ月後の同日(5月20日)の前日(5月19日)の満了(24時)をもって6ヶ月と数えるので、5月20日は6ヶ月を過ぎたと言う扱いになりますよ。

106932973 公開 2015-4-16 13:50:00

~失効手続きができるのは、5月19日までです。
運転免許の更新手続きができるのは、運転免許証の有効期限までです。
免許が失効した場合にできるのは、学科、技能の試験免除で免許を再取得する失効手続きで、手続きが可能なのは失効後6ヶ月以内です。
11月19日が失効した免許証の有効期限の末日であった場合、手続きができるのは6ヶ月後の5月19日までで、20日になってしまうと、失効手続きはできなくなり、試験免除での仮免許取得の申請までとなってしまいます。
手続きは平日のみとなりますが、本籍記載の住民票の写し1通と写真1枚を用意して、失効した運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(不要なところもあり)、更新連絡書(なくても可)とともに持参して、住民票の住所を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)で早めに手続きを済ませてください。
手数料は、例えば普通免許のみなら、4,700円(更新で優良または一般の区分)または5,250円(違反または初回の区分)で、1時間もしくは2時間の更新時講習相当の講習受講があります。
念のために言っておきますが、現在は免許の効力が有効ではないために、運転をすれば無免許運転にあたり、取締りを受けると罰金刑を受けて、最低2年間免許の再取得ができなくなります。
失効手続きを行って新しい免許証が交付されるまでは、運転をしないようにしてください。

1040133222 公開 2015-4-16 13:49:00

~失効手続きができるのは、5月19日までです。
運転免許の更新手続きができるのは、運転免許証の有効期限までです。
免許が失効した場合にできるのは、学科、技能の試験免除で免許を再取得する失効手続きで、手続きが可能なのは失効後6ヶ月以内です。
11月19日が失効した免許証の有効期限の末日であった場合、手続きができるのは6ヶ月後の5月19日までで、20日になってしまうと、失効手続きはできなくなり、試験免除での仮免許取得の申請までとなってしまいます。
手続きは平日のみとなりますが、本籍記載の住民票の写し1通と写真1枚を用意して、失効した運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(不要なところもあり)、更新連絡書(なくても可)とともに持参して、住民票の住所を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)で早めに手続きを済ませてください。
手数料は、例えば普通免許のみなら、4,700円(更新で優良または一般の区分)または5,250円(違反または初回の区分)で、1時間もしくは2時間の更新時講習相当の講習受講があります。
念のために言っておきますが、現在は免許の効力が有効ではないために、運転をすれば無免許運転にあたり、取締りを受けると罰金刑を受けて、最低2年間免許の再取得ができなくなります。
失効手続きを行って新しい免許証が交付されるまでは、運転をしないようにしてください。

1012437597 公開 2015-4-16 13:21:00

貴方の運転免許証は既に失効してますから、もう更新は出来ません
取り直しになりますが、有効期限から6ヶ月以内なら適正試験に合格すれば新しい運転免許証が交付されます
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