免許更新の時に意識不明の状態ならどうなるのか教えて下さい。 - 入院して
免許更新の時に意識不明の状態ならどうなるのか教えて下さい。 入院していた場合ですが、医師の診断書や入院の証明があれば免許の再発行が可能です。 事情が有って運転免許更新が出来ないなら
事情から解放された時更新すれば良いだけ。
入院中・旅行中・拘束中等。 仮に意識不明の状態で更新手続しても、適性検査で不合格になります。
期限日までに更新手続を済ませなければ、免許失効します。
入院や渡航等で、やむを得ない理由で運転免許更新できず失効した場合、やむを得ない理由による失効手続により、一部試験免除で免許再取得できます。
期限は免許失効後3年間で、その理由が止んだ1ヶ月以内です。理由を証明する書類が必要です。
※やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に発生した場合は3年ルールは適用されず、失効後3年過ぎても理由が止んだ1ヶ月以内が失効手続期限です。 免許センターから救急車で搬送され、免許更新は中止。 更新に来ない人は免許を失効します。
意識がないのは特権ではないのですからね。
意識が回復したのなら、入院してた等の証明と共に手続きに行けばいいんですよ。
意識は関係なく、けが病気入院や外国在住や塀の中にいても同じ扱いです。
必要書類は免許センターのホームページで。 自動車免許ですか?
正当な理由で有れば、失効後半年ぐらいなら、比較的簡単な手続きで再発行してくれるはずです。
詳しくは、免許センターまたは警察署にてご確認下さい。
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