免許の欠格期間などについての質問。去年の7月9日に無免許の人の原
免許の欠格期間などについての質問。去年の7月9日に無免許の人の原付の後ろに乗り、無免許同情罪?でつかまりました。
そして僕の誕生日は7月10日で、その捕まった日の次の日に16歳になりま
した。それから聴取は1ヶ月ほどで終わりました。それから11月に原付免許を取りにいったのですが12月末に手紙がきて1月に免許取り消し?停止?になりました。そのときの話で欠格期間2年などについてわかりました。
次免許を取れるのは2年後、18歳の誕生日前日です。
18歳になったらもちろん車の免許とりいくつもりですが欠格期間中は教習にいけるのでしょうか?
18歳になり欠格期間がおわったと同時に最後の試験にいきたいのですがそれまでに教習などを終わらせたいのです。
欠格期間中でも教習に通うことは可能でしょうか?
それと取消処分者講習に行かないといけないのですがこれは原付での罪のことなので車の免許を取る場合は講習にいかなくていいのでしょうか?
あともしこの講習にいったら欠格期間は減ったりしますか?免許はとれるようになりますか?
欠格期間を減らす方法はないでしょうか、、補足それと取消処分者講習は3万円程度かかるみたいなのでできれば行きたくありません。 Q1:欠格期間中の免許証を取りに行けるか?
A1:可能。欠格期間中に本免の試験直前まで行ける。(欠格期間中に仮免は取れる。)
Q2:取消処分者講習に行かなくてはならないか?
A2:11月に原付の免許証を取っちゃったなら、行かなくてはならない。欠格期間のスタートは原付免許証が取り消された日から。
11月に原付の免許証を取ってないなら、行かなくても良い。欠格期間のスタートは無免許運転のほう助で捕まった日から。 >欠格期間中でも教習に通うことは可能でしょうか?
欠格期間の意味は、
「期間中本免許の発行を拒否する」というものです。
よって免許取得活動は「法律的には」可能です。
ですが、教習所のほとんどは、
欠格期間中の入校を拒否しており入校時に確認をします。
この理由は、欠格期間中の人間は、
お書きになられている通り、取り消し処分者講習の受講が義務
となっていたりするため、教習所側で管理がしにくいためです。
どうしても、早く免許をとりたいのであれば、
数少ない「欠格期間中でも入校可能な教習所」
を探すしかないでしょう。
なお、欠格期間を伏せて(嘘をついて)入校しても、
入校者は公安委員会に照会しますので、後日ばれます。
その場合、それまでかけた費用のほとんどすべてが
無駄になりますので、ご注意ください。
>取消処分者講習に行かないといけないのですが
>これは原付での罪のことなので車の免許を取る
>場合は講習にいかなくていいのでしょうか?
いいえ。無免許運転は犯罪であり、
欠格期間というものは、
「あらゆる免許が取れない」ということです。
よって、どんな免許を取得するのであろうが、
取り消し処分者講習は受講しなければなりません。
費用は3万円以上。平日2日連続。
予約はなかなかとれない地域もあるので、
注意してください。
なお、質問者さんの犯行は、
「無免許同情罪」ではなく、
「無免許運転ほう助罪の同乗罪」です。
何か運転免許をもっている状態であったなら、
免許の取り消し処分が発生しますが、
取り消し処分日から2年が欠格期間です。 欠格期間は増える事はあっても減る事はありません。
あと下の方に補足すると、自動車学校によっては欠格期間中の教習を断られる場合もあるので、自動車学校にお問い合わせ下さい。
取消処分者講習を受けたくないのであれば受けなくても良いと思います。ですが、これを受けない限りは本試験に行けないシステムになってます。
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