ゴールド免許の所有者が車を運転し、歩行者に衝突する交通事故を起こしたとし
ゴールド免許の所有者が車を運転し、歩行者に衝突する交通事故を起こしたとします。歩行者は軽症であり、警察を呼んで手続きが終わった後に病院で検査をし、特に問題なく、1週間程で完治する結果になりました。
ここで思ったことがあります。
被害者が警察に診断書を提出しなかったら、人身事故扱いになりません。
そのため、運転者の免許に点数付加はないことと、罰金も発生しません。
とはいえ、運転者には事故歴がつきます。
さらに車の修理は保険で対応するとします。
今後、無事故無違反でいられたとしても、次回の免許更新時はブルー免許になってしまうのでしょうか? ゴールド免許が維持されます。
免許に関連する無事故無違反の無事故について
ですが、
・警察に被害届がだされた人身事故
というものです。
この状態でなければ事故は物損事故、
もしくは事故がなかったという扱いになり、
運転者に違反点はつきませんし、
免許制度上の事故歴もつきません。
よって、お書きになられているケースに関して、
>運転者には事故歴がつきます
と書かれていますが、事故歴はつきません。
そのまま無事故無違反が維持されます。 若干ふしぎ発見だけれど。
被害者がどうして警察に診断書?
事故証明書と刑事罰、行政処分は別の事だから
「軽傷」の診断書が提出された時点で次回の免許更新時のゴールドは無くなります。「人身事故」確定です 事故を起こしてるから無条件にブルー確定ですね。
事故歴ありですから。 >ここで思ったことがあります。
不謹慎なヤツだ...................
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