ゴールド免許取得についてゴールド免許について気になることがあります。免許取
ゴールド免許取得についてゴールド免許について気になることがあります。
免許取得から無事故・無違反で6年間いることが出来ればゴールド免許になるそうなのですが、5年過ぎた時点で新たな
免許を取得すると、ゴールド免許になるそうですが、本当ですか?
もしそうならば、5年後に取得する運転免許の種類は何でもOKですか? 運転免許の更新の際には運転者区分が行われますが、免許を受けていた期間や過去の違反状況に応じて、初回、違反、一般、優良のいずれかに区分され、優良運転者に区分されれば、ゴールド免許が交付されます。
また、優良運転者に区分される条件は、継続した5年の免許期間があることと、更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間が無事故無違反であるということです。
※最長5年までさかのぼれる範囲が無事故無違反ならOK、5年の無事故無違反期間が必要という意味ではない。
初めて免許を取得すると、3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されますが、誕生日の直前に免許を取得した人は1回目の誕生日がすぐに来ますし、誕生日の直後に免許を取得した人は1回目の誕生日まで1年近くありますから、初めての免許証は人によって、有効期間が2~3年といろいろです。
免許の取得から2~3年後には初回の更新を迎えますが、まだ免許期間が2~3年しかありませんから、無事故無違反であっても初回更新者の区分となり、有効期間3年の免許証が交付されます。
そうして、2回目の更新を迎えると、今度は継続した5年の免許期間が成立していますので、無事故無違反のもう一つの条件を満たしていれば、優良運転者に区分されて、ゴールド免許が交付されます。
6年を無事故無違反でいる必要はなく、無事故無違反で2回目の更新を迎えればよく(誕生日の40日前の日前5年間が無事故無違反ならOK)、取得から5年でゴールド免許になる人もいれば、最初の免許証の有効期間が3年近くあったために、6年かかる人もいます。
新たに免許を加える併記を行った場合も、更新手続きの場合と同様に運転者区分が行われますので、優良運転者に区分されれば、併記日から5回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の新しい免許証が交付されます。
ただし、併記の場合、継続した5年の免許期間という条件は変わりませんが、無事故無違反が必要な期間は併記日までの過去5年間となります。
取得する免許の種類は何でも構いませんが、上位免許か別種の免許でなければ、取得することはできません。
例えば、普通免許を所持している場合には、下位にあたる原付免許と小型特殊免許を取得することができず、中型免許や二輪免許などの取得が必要です。 5年以上経過してればね。
丁度5年じゃ駄目だよ。
自動二輪以上ね。
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