無免許だとわかっている相手に車を貸すとどんな罪に問われるか? - 無免許幇
無免許だとわかっている相手に 車を貸すとどんな罪に問われるか? 無免許幇助(そそのかした)って罪名になります。無免許と同じで違反点数25点、欠格期間が2年、50万以下の罰金または3年以下の懲役になります。 無免許運転、無免許運転の下命・容認および不正な手段によって免許証を取得した人に対する罰則(刑事処分)が強化されました。改正前は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」だったものが改正後は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりました。
また、無免許運転に対する行政処分の反則基礎点数も19点から25点に引き上げとなりました。これにより無免許運転を行った場合、免許を取得できない「欠格期間」の基準が2年間となります。
→停止処分・取り消し処分の基準点数について
「下命・容認」とは 自動車の使用者等が、その業務に関し規定違反行為を命じたし、容認したりすることをいいます。例えば、会社の上司が、免許を持たない部下に対して車を運転することを命じたり、無免許運転をしようとしているのを知りながら制止しないことなどが該当します。無免許運転をすることを認識していながら「黙認」した場合も「容認」が行われたとみなされます。
また、「無免許運転の下命・容認」や「免許証の不正取得」に違反した場合も無免許運転に違反した人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります
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