仮免許は、資格を持つ同乗者が助手席にいれば路上で練習してもよい、ということで
仮免許は、資格を持つ同乗者が助手席にいれば路上で練習してもよい、ということですが、先日、仮免許を受け取った時に、受付に聞いてみましたが、どうも自分の場合は、助手席に自動車学校の先生が同乗していないと運転してはいけないようです。親戚や友達ではダメとはっきり言われました。
何か特別なルールでもありますか?ご存知の方は教えていただけませんか。
東京在住で、埼玉の非公認自動車学校に通っています。仮免許は鴻巣免許センターで取りました。 Q:親戚や友達ではダメとはっきり言われました。
何か特別なルールでもありますか?ご存知の方は教えていただけませんか
A:運転免許の通算期間が3年以上あれば親戚、友人でも大丈夫です。
ただしあなたの場合は、失礼ですが若干技量が劣るので自動車学校の指導員が乗車というローカルルールを設けたのでしょう。 私も、自動車学校の学科で教官より「仮免許は隣に座ってる人がその車を運転できなおかつ免許取得から3年以上経ってれば路上で車を運転しても良いとなってますが自宅の自動車では運転しないでほしい。万が一事故に遭うかもしれません。教習車なら補助ブレーキがついていますので事故や違反になる前に教官が指導や補助ブレーキを踏んでくれる」と言われまして仮免の時は教習車のみ運転していました。
仮免許のうちは教習車以外の車を運転するのはやめたほうがいいと思います。
今は高速も「高速教習」がありますし・・・。
やはり、2段階でしっかり教習を受けたほうがいいでしょう。
練習は本免を取得した後でも遅くありません。
(練習というのは変ですが本免なら教習車でなくてもOKです。
ただ、「練習」と書いてありますが本免を取得したら完全練習ではないのでそこは勘違いされないようにお願いしますね) 仮免許中は、助手席には本免許取得後3年以上を経過した人を同乗させる事が義務付けられています。そして、「仮免許練習中」が2枚1組必要です。
>助手席に自動車学校の先生が同乗していないと運転してはいけないようです。
自動車学校が言いたいのは、「あなたが仮免許で自家用車を運転して、事故ったり違反したりして免許停止、取消されたら困るでしょ?」と言いたいのでしょうね。
つまり、教習車なら補助ブレーキもありますし、あやふやな交通ルールを覚えたままでも、資格を持った指導員なら完璧に指導できますし、万が一教習中に事故になっても教官、自動車学校側の責任で済む・・・ ということですよ。
仮免許中の人が事故を起こすと、自動車保険がまず相手してくれない可能性があります。そもそも、仮免許中の人は教習車を運転することが前提になっていますから。現実、自家用車の運転は本免許が取れてからの方が無難ですよ。1つの事故でウン百万円単位で補償が必要とも言われていますし。
それよりも、次の実技教習まで時間が有るのならば、交通ルールを頭に叩き込んで、学科試験を一発合格できるように時間を割いたほうが費用対効果がいいと思いますよ。余計なお世話ですが。 法令では
その車を運転できる免許を3年以上持っている人
その車を運転できる二種免許を持っている人
指定自動車教習所の指導員
のいずれかの人を助手席に乗せて指導を受けなければならなりません。
ダメというのはその教習所のルール(内規)でしょう。 いや、それは先生が間違っていますね
同乗者が免許習得三年以上で、
車に仮免許練習中の看板をつければ
走れますよ!
どこも共通です 教習生が仮免許練習中に
事故を起こしたら
困るから仮免許証を
路上教習が終わると
教習所で預かるところもあります。
アタシが通ってた
教習所は
仮免許証は教習原簿に付けておき
路上教習が終わると教習原簿と一緒に受付に返しましたよ
だから教習所の
指導員以外の人から
教えて貰って路上を走るなんて事は 出来ませんでした。
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