今朝私が路上に車を停めて仕事を始める準備をしていた際、てんかんの発
今朝私が路上に車を停めて仕事を始める準備をしていた際、てんかんの発作を起こしたドライバーの運転する車が突っ込んできました。私の車の側面にぶつかり、ぶつかって一旦止まった後もアクセルが踏み込まれ道路際の壁に車体を押し込まれました。私の方に来られていたら潰されて死んでいたと思います。父親の車だったそうですが詳しいことはまだ分かりません。仕事では運転はしないとの事でしたが、私用で彼が再びハンドルを握り発作の事故を起こす可能性があり、車さえ直れば後はどうでも良いという気持ちになれません。てんかんの発作が原因で事故を起こした場合でもその後の運転は依然として許される様なものなのでしょうか。 警察を呼んだ際に、発作による事故と認識されていれば、免許は取り消されると思います。
昨年6月に施行された改正道路交通法では、更新時や免許の取得時に一定の症状を呈する病気の申告が義務となり、虚偽申告には罰則規定も盛り込まれていることはご存知かと思います。
改正内容はそれだけではなく、交通事故を起こした際に一定の病気が疑われる場合には、運転免許の効力が暫定的に停止できるようにもなりました。
今回の場合、てんかんの発作による事故と警察に認識されていれば、そのドライバーの免許の効力は3ヶ月を超えない範囲で停止され、その停止されている間に臨時適性検査が実施されるか、あるいは主治医による診断書の提出が求められるでしょう。
これによって、一定の病気に該当していると判断されれば、運転免許が取り消されます。 別に癲癇だからって偏見は持ちませんが、その方の身内がそれを知って運転させているのかが問題ですね。
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