免停講習について - 昨晩、バイパスを走っていたところネズミ取りに捕まり、30
免停講習について昨晩、バイパスを走っていたところネズミ取りに捕まり、30kmオーバーということで赤切符を渡されてしまいました。
検察に出頭する日を指定されたのですが、午後1時からとのことです。
それで免停講習というのを受けたいのですが、この講習は出頭した日に受けられるのでしょうか?それとも後日になりますか?
よろしくお願いします。補足補足で質問させてください。
検察に出頭してから免停講習を受られるまでは1週間くらいかかるとのことですが、その間は車の運転は可能でしょうか? 検察庁に出頭するのは速度超過についての刑事処分(罰金刑)を受けるためです。
免許停止処分というのは、行政処分ですから、今回の出頭とは関係ありません。
近いうちに公安委員会から行政処分の出頭通知が届きますが、運転免許証が保管されていますから、検察庁への出頭の後になるのが普通です。(1週間後とは限りません)
取締りの際には、運転免許証が保管されて赤切符(告知票)が渡されましたが、免許証保管証にもなっており、切符が運転免許証の代わりとなります。
切符の下のほうに記載されている有効期限までは、この赤切符を携帯することで運転ができます。
検察庁へ行く際にも、運転して行くことは可能です。(駐車場所があれば・・)
検察庁に出頭すれば運転免許証が返還されますから、返還された運転免許証を持って、通知にしたがって免許停止処分を受けに行きます。
おそらく30日の免許停止処分だと思いますが、停止処分者講習で1日に短縮すれば、運転できない日は処分を受けに行く日の1日のみです。
もしも、検察庁に出頭しなければ、保管証の有効期限が切れてしまい、運転ができなくなります。(運転免許証不携帯にあたる) >この講習は出頭した日に受けられるのでしょうか?
それとも後日になりますか?
講習はありません
6点以上の違反なので
罰金金額を通達、支払になります
講習は後日郵送連絡 検察に出頭する際に10万円は持ってきてね♪
と言われたと思います。
検察に出頭し事実確認、下の簡易裁判所で違反金確定
横の窓口で支払いの順です。
違反者講習は早くても1週間以上先の日時から受けられる
といった内容の案内をされる様におもいます。
自分も過去に同じことやった経験がありますが、自分はこんな
かんじでしたよ。 後日です。検察では、免停の日数、期間を確定されるだけです。
この期間中に講習は受けられるのです。
ページ:
[1]