yok1265132 公開 2015-6-15 19:55:00

スピード超過による違反点数及び免停に関する質問です。以前、一般

スピード超過による違反点数及び免停に関する質問です。
以前、一般道で24キロ超過で、1万8千円を納付し、その約二週間後くらいに34キロ超過で赤切符をいただきました。
こんなに直近に違反を2回も行い非常に軽率な行動をしたなと反省もしています。
仕事で車を使う会社なので車については常に気を使わないといけない身なのにと思うとすごく恥ずかしく思います。
今回の件で、しかるべき処罰を受けるつもりですが、どの様な流れになるかインターネットを調べていたのですが頭がこんがらがってきてしまったのでわかる人に聞ければいいなと思い質問しました。
よろしくお願いします。

1053168835 公開 2015-6-15 20:29:00

交通違反の処分には、まず行政処分があります。いわゆる「違反点数」というものです。
点数制度は、違反項目ごとに点数が決められていて、25~㎞/h以上30㎞/h未満は3点の違反です。
3点以下の違反は、“軽微な違反”ということになり、青切符が切られます。
次に、刑事処分というものがあります。本来3点以下の軽微な違反も、道路交通法違反ですから、れっきとし刑事事件になるのですが、軽微な違反で一つ一つ処理していたら、警察も検察も裁判所もパンクしてしまいます。
そこで、交通反則通告制度というものがあって、反則金を納めてしまえば、刑事事件には問いません、ということになってます。
しかし、30㎞/h以上の超過などの重たい違反行為(6点以上)は、赤切符が切られます。
これは、反則金では済まず、罰金処分が課せられます。これは後日検察から通知が来ます。それに従っていくと最終的に簡易裁判所の略式裁判で、罰金刑となります。(35㎞/h未満だと、5~6万円か?)
ここまでは刑事処分のお話です。
ここから先は、行政処分の話になります。30㎞/h以上の超過ですから、6点です。そして、つい先日の3点もあるので、足し算して9点ですね。
累積9点は、60日の中期免許停止処分となります。
公安委員会から通知が来ます。「いついつ、どこどこ運転免許試験場に来なさい」という内容で、指定された日に免停講習を受けるかどうかを選択します。中期免停講習(2日間)を受ければ、最大30日の期間短縮が可能です。残りの30日は免許を取り上げられて、運転はできなくなります。
行政処分も刑事処分も必ず通知が来ますから、それに従って下さい。略式裁判で一日、免停講習を受けるとしたら二日、合計三日は会社を休まなくてはいけません。
そして、30日は運転不可ですから、会社の人(上司等)に伝えておかないといけないかもしれませんね。

1253273381 公開 2015-6-15 20:42:00

次の仕事探しに職安ですね・・・

1252841060 公開 2015-6-15 20:36:00

>一般道で24キロ超過で、1万8千円を納付し、
その約二週間後くらいに34キロ超過で赤切符を
一般道路・高速道路で
違反加算点数が変わります
行政処分・刑事処分の通知が
免許証の住所に郵送
34キロ違反罰金は通知が来てから(8万以下)
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