道路の「車両通行帯」とは、第一通行帯とか第二通行帯とかあるみ
道路の「車両通行帯」とは、第一通行帯とか第二通行帯とかあるみたいですが、簡単に左折する時に、左折する方向と同じ車線の左側のほうの、ゆっくり走る道路と右側の追い越しするほうの道路がありますが、わき道から左折する時は、一旦、ゆっくり走るほうの道路に出ないと違反なのですか?何でいきなり追い越し車線の道路に出ると違反なの??そんな事、自動車学校で習いませんでした。そんなルールなんて道路交通法にあります?
わき道から、いきなり左折する時に、いきなり追越側の道路に入った所を警察官に見つかったら違反切符切られます? 第6節 交差点における通行方法等
(左折又は右折)
第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
「できる限り道路の左側端に沿つて」左折すれば必然的に第一車線に入る。教習所でもそう教えている。何度も同じ質問して。この程度も理解できないなら免許証を自主返納すべきだ。危なくてしょーがない そんなんふつーに考えて危険。
なぜなら、第二通行帯は基本的には追い越し車線でもあり、第一通行帯に車がいれば、貴方の車が見えない場合など、見えない危険が沢山あります。
運転経験が豊富になればわかるかもしれません。 片側二車線ある道路へ 右折または左折で向かう場合 第一通行帯へ入る事になっています。
それがルールになっているので仕方ありません。
では 何故 直接第二通行帯へ入ってはならないのか?
それは 右左折と同時に進路変更を行ってしまうからです。
第二通行帯は追い越しの為のものというのは高速道路だけの話ではないのです。
その根拠となるのは道路交通法20条です。
ページ:
[1]