中型車が出来る前に大型2種を取った人に、なぜ、中型車は中型8tに限るが
中型車が出来る前に大型2種を取った人に、なぜ、中型車は中型8tに限るが入るのでしょうか?中型8t以上、大型車未満の車って乗れるんでしょ?
意味ないじゃん
それは中型免許制度が出来る前に普通免許を取得した人への特典だからです、ですからAt車限定免許の人でも中型免許制度施行前に取得されていると「中型車8トン限定、ただしAt車に限る」という条件が付きです
大型一種免許ですが、運転免許更新したら取得したことがない中型免許が印字され、普通免許に対して中型車は8トン未満に限ると言う条件がつきました 中型車ができる前は、中型8t限定は普通免許でした。
旧普通免許と大型二種とでは視力の規定が異なります。
もし、大型二種に求められる視力が無くなったとき、大型二種は失いますが、「中型は8tに限る」の記載があれば、中型8t限定の免許が残ります。
「中型は8tに限る」の記載がない場合は、大型二種を失った場合、現行の普通免許になりますので総重量5t未満の車輌しか乗れなくなります。
つまり、旧制度で普通免許を取得した人の既得権利の確保の為の措置となります。
但し、新制度下で新たな免許を取得すると、「中型は8tに限る」の条件が消えてしまいます。
これは新免許取得することで現行法を承認したと解釈される為の様です。
私の場合、旧制度下で、普通免許と大型一種をとりました。
新制度移行後最初の更新時に、「中型は8tに限る」と記載された免許が交付されましたが、その後大型二種を取得した際にこの条件が消えました。 私も不思議に思ってましたが、深視力測定などに不合格となり大型免許が更新出来ない場合格下げになってしまいます。そのため中型免許ができる前に普通免許を取得した人は現在の中型免許の範囲である8t車まで運転出来るためそのように書かれているみたいです!
わかりづらい文章でスミマセン(^^ゞ
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