駐車違反について先日,駐車違反を取られてしまいました。これまで無事故無違反
駐車違反について先日,駐車違反を取られてしまいました。これまで無事故無違反で,今後もこれをキープしようとしていたためショックでたまりません。私が車を停めた場所は,全3ブロック中の2
ブロック目です。後に確認したところ,1ブロック目と3ブロック目には駐車禁止の標識があったのですが,2ブロック目に限り標識はありませんでした。私は2ブロック目と3ブロック目の間にある細い道からその道路に出て,2ブロック目に入ったところで停まりました。辺りに駐車禁止の標識がないことを確認したうえです。車線の左側,自動車がすっぽり入るスペースに停めていたため,車線の妨害はしていません。また,停めていた時間は5~10分程度です。また,2ブロック目はカーブしており,1ブロック目の駐車禁止標識は300メートルほど先にあるため見えませんでした。これでもやはり駐車違反は成立してしまうものなのでしょか。世間一般的には大した違反行為ではないのかもしれませんが,常日ごろから安全運転・無違反を心がけていたため,ショックで立ち直れません。気持ちの上では,人生の再出発を迫られている気持ちです。やはり,弁明の余地は残されていないのでしょうか。また,同じような経験をした方はいらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いいたします。 それは車のフロントガラスに黄色いステッカーが貼ってあった放置駐車違反のことでしょうか?
違反された場所や停め方がよくわからないので詳しくは言えませんが、車線の左側の車がすっぽり入るスペースとは路側帯の内側ってことでしょうか?だとしたら車の左側を75センチ以上空けて停めないといけません。
また交差点から5メートル以内にも止めてはいけません。これは標識があるなし関係ないです。
あと、弁明については約1週間後に「弁明通知書」という書類が送ってくるはずです。それと一緒に「弁明書」の用紙も入ってるのでそれに弁明を書いて提出してみてください。
後日、弁明が容認されるか棄却されるか正式に回答が来るでしょう。
ちなみに「仮納付書」も同封されていると思いますが、それで支払えば点数もつかなければ、免許に傷がつくわけでもありませんのでそこはご安心下さい(^^) 駐車をしていたのは路側帯内ということでしょうか?
路側帯の中には駐車禁止の標識の効力が及びませんから、質問のケースでは、標識が見える見えないは関係ありません。
例え、標識が確認できる1ブロック目や3ブロック目であったとしても、路側帯内で合法的に駐車が行われていれば、駐車違反には当たりません。
~路側帯が駐停車禁止路側帯(破線+実線)や歩行者用路側帯(実線2本)でないこと。
~車の左側に0.75m以上の余地(人が歩くためのスペース)を残して駐車していること。
~車の向きが進行方向を向いていること。
~路側帯からはみ出していないこと。
~法定禁止場所(車庫の出入口から3m等)ではないこと。
これらの条件をすべて満たしていれば、駐車違反には当たらない、誤取締りという可能性があります。
また、例えば、路側帯内に車は収まっていたが、0.75mの余地は残っていなかったという駐車方法の違反に当たっていたとしても、放置駐車違反(駐車禁止場所、指定)という形で取締りを受けていれば、標識で指定されている駐車禁止については違反には当たりませんから、弁明の余地があります。
放置車両確認標章に記載されていた態様と現場の状況(googleマップの座標を補足)を照らし合わせてみなければ、弁明の余地があるかどうかの判断は難しいと思います。
例えば、車の左側に余地を残さずに駐車をして、態様に0.75メートル余地なしと記載されていれば、違反を認めざるを得ません。 似たような事が勤務先で良く見ます。私の勤務先は国道に面していて転回禁止区間の中にあります。転回禁止終わりの補助標識は5つ以上先の信号まで続いています。時々パトカーや白バイに止められている音を聞いて、あっ、また捕まった。と皆見ています。これは長い一方通行の途中の脇道から知らずに逆走するケースとも一緒です。
何の為に止めたのか、初めての道なら尚の事慎重に。出来れば下調べ位するつもりで行きましょう。
もしかすると、そのまま進めば、事故に巻き込まれていたかもしれない。反則切符を切られている間に危険が去って行き、人も車も無傷で良かった。と思えばいかがでしょうか。
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