1150696943 公開 2015-6-15 23:42:00

運転について運転した!とみなされる行動(行為)は下記どれですか?※①と

運転について
運転した!
とみなされる行動(行為)は下記どれですか?
※①と②は、
タイヤは1ミリも動いてない状態とする

①リモコンエンジンスターターで、
車外からエンジンかけた!
②運転席に座りエンジンをかけ冷房暖房A/Cを起動させた!
③ガソリンもしくは、
電気切れにより他者に
車を人力で押してもらいエンジンはかけずにハンドル&ブレーキ操作した!

よろしければ、
無免許運転についても質問してますので~
(´ー`)ノ
回答よろしくどうぞ

1147352452 公開 2015-6-15 23:45:00

全部無免許にはならんでしょ。③は時と場合によってアウトかも?

blu1017612388 公開 2015-6-18 21:13:00

②です!
運転席に座ってエンジンかけているので、運転したと見なします!
頑張ってください!

v_o1211139707 公開 2015-6-16 22:50:00

全て該当しないでしょうね。
エンジンを掛けたのも、基本的には公道ではないはずです。
自宅か駐車場ですよね。
緊急事態で押しているのに運転しているとは言えないでしょうね。
無理矢理運転した、と言わせるなら、公道上でエンジンを掛ける
行為でしょうか。まさか無免許運転で捕まえるようなことはしない
でしょうね。
なんか、スピード違反の10kmオーバーと同じですね。
それで捕まえるなら、運転なんか出来ないぞ!って感じですね。

mak102712666 公開 2015-6-16 19:06:00

任意保険の適用範囲における”運転”とは、走行中は当然ですが 信号や渋滞での停車中も含みます。
その他にも運転に伴うドアの開閉やエンジン始動、運転終了に伴う一連の動作も含むとあります。
つまり 車両が動いているかではなく 運転席に座ってエンジンを掛けたり 運転操作の一連の手順でも”運転”と見做しているようです。
一方、道交法では第2条1項17号で 車両の”運転”とは「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いる事をいうとあります。
専門家の解釈によれば 本来の用い方とは”走行”なのでエンジンを掛けて座っていただけでは無免許に当たらないと言う人もいます。
これが二輪となると 例え押して歩いていても ギアを入れてクラッチを握り ブレーキを使うなどして車両を制御していると運転に当たるとなっています。
機械類を動かす事を運転と言いますが、本来の状態とは違って一部分だけの運用も試運転と言い”運転”です。
ですから 車のエンジンを使いコンプレッサーを回しエアコンを使用する訳ですから 立派な運転となると思います。
そもそもエンジン始動自体が エンジンの運転ですからね。
で、実際はどうなのかと言うと エンジン始動中に運転席に座っていて飲酒運転として検挙された例もあるようです。
警察官の判断による部分が大きいと思いますが 個々の判断に委ねると問題が生じる為、取り締まり基準表があるそうです。
具体例がある以上 無免許にもできるだけの根拠があるのでしょう。
ですから②は無免許、①は恐らく無罪
③は動力を用いないので軽車両かと思いましたが、軽車両は”エンジンを持たない”となっています。
使用できない状態ではあるが 動力を持っています。
そして 人力もしくは畜力によって移動させる事を目的として作られた車両でもないので 運転に当たると思います。
走行していなくても エンジンを運転している状態。
エンジンを始動していなくても 走行している状態。
どちらも運転と言えると思います。

128412960 公開 2015-6-16 12:38:00

1と2は「運転」には当たりません。
3は「自動車の運転」には当たらず、「軽車両の運転」に当たります。
人力で動く車は軽車両ですから。

考えてみて下さい。
3を「自動車の運転」と見なすと、
片側5車線の道路でも一番右のレーンに行って右折しなければなりませんし、
更には自動車専用道路を通行できちゃいます。
50キロ以上で押せるなら高速道路だって通行できるってことですよ。

ちなみに1や2を運転だと見なすと、高所作業車の作業員が苦労する場合があります。
高所作業車には作業台からエンジンをオンオフするスイッチがありますが、中型免許以上を持っていない作業員はそのスイッチを使えないことになります。

1051947478 公開 2015-6-16 10:44:00

①は運転ではないです。
②・③は運転行為です。
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