btm127885546 公開 2015-6-11 05:06:00

私が小学生のころ自転車に乗っていたときに事故に遭いました。家の前から自分が飛び

私が小学生のころ自転車に乗っていたときに事故に遭いました。家の前から自分が飛び出してしまい、トラック TRUCKとぶつかったのですが、幸いトラック TRUCKのスピードも出ておらず、私自身無傷で自転車もほ
ぼ無傷でした。そして自分は親に怒られると思い、何も言わず家に入ってしまいました。しかしトラック TRUCKの運転手はすぐ家にきて心配してくれて警察も呼びました。その数日後にも家にきてくれました。この場合トラック TRUCKの運転手は何点引かれるのでしょうか?道路に飛び出した自分が100%悪いですし、その後心配してくれた運転手に点数がついてしまうのはなんだか心苦しいと思いました。
自分が免許を取れる歳になったため、ふと思い出して質問してみました。お願いします。

1053129067 公開 2015-6-11 09:32:00

交通事故の扱いは、
【人身事故】【物件事故】
と、2通りの扱いがあります。
人身事故は被害者が怪我を負い、診断書を警察に提出する事により人身事故として扱われます。
診断書の全治日数により行政処分が決まり、罰金の対象になる事もあります。
物件事故は被害者が怪我をしていない場合や、怪我が軽微な為に被害者が診断書を警察に提出しないと、物件事故として扱われます。
小学生の頃の事故につきましては、質問者さんが実際に怪我をされていない訳ですから、行政処分は無かったと判断できます。

11327571 公開 2015-6-15 21:00:00

まず、あなたが未成年だから、あなたの親が人身事故扱いにするかどうかを決めます
もし人身事故にするなら、あなたの怪我に対する医者からの診断書が必要になります
怪我もなく、病院にも行ってないなら、人身扱いにしてないでしょう
また人身扱いにしていたら、後日、現場検証で、あなたも警察からいろいろと聞かれていたでしょう
きっと物損事故扱いで処理され、特に運転手に免許の影響はなかったでしょう
何度か家に伺ったのは、あなたの体が心配だったんでしょう
怪我など、その場で痛みがなくても、あとから痛みが出る場合がありますから
また、人身扱いにするかどうかは、あなたの保護者が決めること
少しでも心象良くして、極力、人身を避けたいというのもありますからね

粽横四海 公開 2015-6-11 22:57:00

文面からの想像ですが貴方は診断書を警察に出してないですよね。
そしたら物損事故扱いで、特におとがめはなかったんじゃないかな?

1148413520 公開 2015-6-11 08:35:00

たとえば自転車が飛び出したとしても、自動車の過失が大きくなるのが一般的。
自転車が一時停止を無視して飛び出したとしても、自転車の過失40:自動車80が基本です。
子供だから、更に考慮されて自動車の過失が大きくなってたでしょうね。
家の前の道路状況が解らないですが、どっちにしろトラック側の過失が大きかったでしょうね。
ですが質問者さまはケガをしなかったとの事ですので、物損扱い。
物損だけなら免許の点数には影響ないですよ。
ケガをしていたら、そのケガの全治~~日って日数で点数が変わってきます。

ipp1246015007 公開 2015-6-11 08:26:00

自分も質問者の怪我の程度も軽く、トラックの運転手の過失は少ないので、罰はないと思いますよ。
自分も小学生の頃自転車で飛び出して、車と正面衝突になりましたね。
自転車は廃車になりましたが、「飛び出したこちらも悪いので」と親が言ったら、
菓子折持って「ほんとにいいんですか」と尋ねてきてくれました。
※その時に弁護士も連れてきていたな~
自分の時は、救急車に乗りましたが、相手に罰則は付かなかったはずです。
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