ふと、疑問に思ったので質問します。違反者講習に関して、最初の違反が3点以下の
ふと、疑問に思ったので質問します。違反者講習に関して、
最初の違反が3点以下の軽微な違反で、過去2年間無事故・無違反の場合で3ヶ月以上繰り返して違反をしなければ最初の違反の点数
は消えており、違反者講習を受けなくてもよい。
ということを聞きました。
これは、免許を取って2年以上経っている人しか該当しないですよね? はい。免許所持歴2年以上の人のみ該当します。 違反者講習
過去3年以内(免許歴に関係なく)に免許停止処分や違反者講習を受けたことがない者が、3点以下の累積でちょうど6点となった場合受けられる講習。
であるので、
3ヶ月後の累積点が0になろうと、そのまま3点であろうと、
その時点では受講できない。
違反運転者講習
運転免許更新時、更新期間の10日前の時点で、
過去5年間に違反が2回以上または4点以上の違反をした者が受ける講習
であるので、
3ヶ月後の累積点が0になろうと、そのまま3点であろうと、
違反がそれ一度だけなら一般運転者講習または初回運転者講習となる
3点以下の違反が3ヶ月無違反だった場合、累積点数が計算されなくのは、
過去2年間無違反で免許歴2年以上の者
累積点数としては、計算されないが違反した履歴は消えない。
3ヶ月後の累積点が0になった後、
1点でも違反をすると、
更新時の過去5年間に違反が2回以上に該当することとなり、
違反運転者講習となる。 最初の違反(Aとします)が3点であっても、この違反Aから過去2年間以上無事故無違反の場合で、かつ違反Aから3ヶ月間を無事故無違反で過ごせば、この2点じゃ
累積から外れて、累積点数は0点扱いになります。
この過去2年間というのは、当然ですが、免許歴2年以上の人が対象です。
違反Aから3ヶ月経過しないうちに新たな違反(B、2点)をすれば、3+2で累積5点です。
この場合、違反Bから1年を無事故無違反で過ごせば、違反Bまでの累積点数(5点)はすべて累積から外れて、0点扱いになります。
違反Bから1年経過しないうちに、また新たな違反(C、1点)をすれば、3+2+1で累積6点となり、ここで違反者講習となります。
もしも、この違反Cが1点ではなく、2点(もしくは3点)で、累積7点(もしくは8点)になれば、違反者講習ではなく、免許停止30日の処分です。
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